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名義人が亡くなると口座はどうなる?預貯金の解約や生前の対策について徹底解説!

公開日:2023.11.29
最終更新日:2024.09.09

目次

亡くなった方の口座について下記のようなお悩みのある方は一度ご相談ください!

・亡くなった方の預貯金の解約をしたい

・どの銀行にどのぐらい財産があるのか知りたい

・金融機関の数が多く、時間がかかりそう

・相続関係が複雑で必要な書類を集めるのに苦労している

・相続財産が預貯金のみだと思うので、自分でやろうと思っている

・株式の名義変更の方法が分からない

預貯金の相続手続きのサポートについて>>

被相続人(亡くなった方)の預貯金口座の凍結について

名義人が亡くなると銀行は銀行口座を凍結します。
本コラムでは銀行口座の解約手続きや生前の対策について解説いたします。

銀行口座はどのようなタイミングで凍結されるのか

ご家族やご親族が亡くなると、故人の名義の預貯金の口座を凍結し、引き出しや預け入れ、振り込みなどの出入金ができなくします。

どのタイミングで預貯金口座が凍結されるかというと、故人の相続人などがその口座に関する手続を行い,金融機関側が口座名義人の死亡の事実を把握したときです。

例えば、預貯金の残高証明書の発行依頼手続や口座名義変更の手続を行った場合です。

凍結されると困ること

預貯金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。

このようなことを防ぐには、当面の生活資金や葬式費用程度を、別名義(妻や子名義)の預貯金口座に移しておく方法が考えられます。なお、故人の口座から移した預貯金の金額や、そこから支払いに充てた金額はきちんと管理・記録し、領収証なども保管しておくべきです。

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残高証明書の発行について

残高証明書とは?

残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。

残高証明書は、通常、預金口座の名義人のみが発行できるのですが、相続発生後はそもそも預金口座の名義人が死亡しているため、名義人が発行することは不可能です。

相続発生後は、相続人のうちの1人、遺言執行者、相続財産管理人、遺産整理業務受任者(弁護士・司法書士等)の依頼により発行して貰うことが可能です。

残高証明書の発行が必要な理由

一部の相続人が遠方の場合、または仕事のなどで多忙により相続手続きに関わることが難しい場合などは、相続人に相続財産の一覧(相続財産目録)を送る必要があります。

また、相続税の申告が必要な場合亡くなった方の死亡日時点での財産の確定を正確に行う必要があります。

つまり、被相続人の相続財産の全容を把握するために、預金を持っていた全ての銀行等から、残高証明書を発行してもらう必要があります。

残高証明書の発行は、預金の解約手続きなどと異なり、殆どの金融機関では相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。

これらの手続きについても、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。

特に、相続財産の全容を把握して、その後の相続手続きまで全て代行する遺産整理業務をご依頼いただければ、相続人の皆様の手間をかけずに、相続手続きを進めることが可能です。

銀行口座が凍結される前に進めるべき準備

また銀行口座が凍結される前、つまり亡くなる前に進めておくべき準備・対策が下記です。

預貯金のある口座から一定程度の額を引き出す

口座凍結に備えて、講座の名義人がしっかりしている(認知機能に問題がない)内に一定額の預貯金を引き出しておくことは対策として有効です。
ただし、相続人となりうる全員の合意(承諾)を得る必要があります。
生前に一定程度の財産を引き出した上でそこから介護費用などを捻出し、相続の際に清算できるようにしておくことが有効です。

認知機能がしっかりしている内に、金融機関を解約し口座数を少なくする

銀行の口座は多ければ多いほど、遺産分割協議の作成が大変になり、
残高証明書の取得や預貯金口座の解約作業も非常に手間がかかります。
そのため、複数の金融機関に口座を持っている方はメインの銀行に資産を集めておくことも準備としては有効です。

また、海外の金融機関や証券口座を持っている方は出来る限り生前に対策をしておくべきです。言語の問題で解約作業などに非常に手間がかかるため、専門家に相談の上でその後の対処を決めておきましょう。

銀行口座の相続手続きに必要な書類

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするための手続きは、遺言書のある場合とない場合で手続きが異なりますし、それぞれの状況でも変わってきます。

金融機関別の相続手続きの流れはこちら

〇いよぎん(伊予銀行)の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇ひめぎん(愛媛銀行)の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇愛媛信用金庫(あいしん)の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇朝銀西信用組合の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇百十四銀行の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇香川銀行の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇みずほ銀行の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇三井住友信託銀行の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇三井住友銀行の預貯金の相続手続きの流れ>>

〇ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ>>

預貯金に関して、よくご相談いただくこと

預貯金の解約について良くご相談いただく内容をまとめました。
他にもご不明な点があれば弊所の無料相談をお気軽にご利用下さい。

Q.預貯金の名義変更を行わないとどうなるの?

金融機関は被相続人の死亡を確認した時点で被相続人の預貯金口座を凍結します。

なぜ金融機関が口座を凍結するかというと、一部の相続人が勝手に預貯金を引き出し、他の相続人の権利を侵害してしまう可能性があるからです。
この場合は法的紛争になる可能性が高く、金融機関としても責任を問われる可能性があるため、当然の対応とも言えます。

Q.預貯金の名義変更/解約は自分でもできる?

預貯金の名義変更や解約と聞くとその金融機関の窓口で申し込むだけで完了すると思われる方が多いかと思います。

亡くなった方の預貯金の名義変更や解約には金融機関毎に必要な書類が違います!
また名義変更や解約には相続人全員の戸籍と印鑑証明書が必要です!

以上のようなことがあり、当事務所にご相談いただく方のほとんどが思っていた以上に手続きが大変だったと思われているケースです。

当事務所では、今まで多くの預貯金の名義変更/解約に携わってまいりました。
実際に相続の専門家が対応いたしますので、ご自身で行われるよりスムーズに進むケースがほとんどです。
初回の無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

Q.全員の戸籍収集をスムーズに取得する方法はないのか

2017年5月29日から「法定相続情報証明制度」が始まりました!

今までの相続手続きは亡くなった方の戸籍謄本などを
相続手続きを行うために必要な各種窓口にそれぞれ提出する必要があります。

それに対して法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本などを提出し、その際に併せて
相続関係図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から認証を受けた写しを無料でいただきます。

これにより、各種窓口に対して毎回戸籍謄本を提出しなおす必要がなくなります。

預貯金の名義変更や解約をお考えの方は無料相談をご活用ください!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。
お気軽にご相談ください。

電話受付:平日10:00~17:00

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当事務所の預貯金の名義変更・解約に関するサポート内容

法定相続情報証明書の申請サポート

司法書士法人南海リーガルでは、お客様にスムーズな相続手続きをおこなっていただくために
法定相続情報証明書の取得をおすすめしています。

こんな方は、専門家にお任せすることをおすすめします。

・相続で戸籍謄本を集めなければいけないけど、自分にできるのか心配
・戸籍を集めたけども、これでは足りないと言われた
・急いでいるが、忙しいので時間がとれない
・原戸籍や除籍がいると言われたけど、よくわからない

当事務所が面倒な戸籍収集、法定相続証明書の取得手続きをサポートします。
お気軽にご相談下さい。

相続人調査パック

戸籍収集 22,000
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※ただし戸籍収集は5通までとなります。以降1通につき2,000円頂戴致します。

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相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

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5000万円を超え1億円以下 869,000~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

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