愛媛・松山で相続や遺言の相談なら安心料金の

南海リーガル相続相談室

司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル

面談はこちら 無料相談受付中

089-931-1240

9:00~17:00(要予約)

種類株式の活用

公開日:2023.08.29
最終更新日:2024.09.09

定款整備・内容確認

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。

また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。

こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。

定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。

「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。

経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。

種類株式の発行に関して

こういった際に最近良く使われるのが、種類株式です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。

これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させたり、また、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながら、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合には、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営が誤った方向に進みそうなときにストップをかけることもできます。

1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。

種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。

この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

相続・遺言の相談受付中!

089-931-1240

9:00~17:00(要予約)

愛媛県外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
2,800件以上の
相談実績
無料相談はこちら

主な相続手続きのメニュー

相続不動産の名義変更をサポート

相続登記サポート

77,000円〜

円満な相続を実現するために
相続手続きをサポート

相続手続き
まるごとサポート

220,000円〜

借金・財産の相続放棄の
手続きをサポート

相続放棄サポート

27,500円〜

家族や遺贈したい人が喜ぶ
遺言の作成をサポート

遺言コンサルディング

55,000円〜

相続手続きから不動産の
売却・処分までをトータルでサポート

相続不動産の
売却サポート

275,000円〜

亡くなった後の手続きを
専門家がすべてサポート

死後事務委任サポート

550,000円〜

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください
よくご覧いただくコンテンツ一覧

松山
相続・遺言に関する
ご相談は当事務所まで

相続・遺言の相談受付中!

089-931-1240

9:00~17:00(要予約)

愛媛県外の方も
ご相談可能!
相続の専門家が
親身に対応!
2,800件以上の
相談実績
無料相談はこちら

司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル

〒790-0847 愛媛県松山市道後緑台4番2号

089-931-1240

事務所へのアクセスはこちら>

  • 司法書士法人南海リーガル
  • 行政書士法人南海リーガル

無料相談のご案内・ご予約はこちら