相続登記サポート(不動産の名義変更)
相続登記サポートがおすすめの方
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- 相続登記をしておらず、亡くなった方の名義のままの不動産がある
- 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- 遠方の不動産を相続することになった
- 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
- 相続不動産の名義変更と売却の方法が分からない
相続登記のプラン費用
項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
専門家との無料相談 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × | × |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 |
〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 | × | × |
パック特別料金 | 77,000円~ | 154,000円~ |
※初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、22,000円をお値引きします。
※戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき5,500円を頂戴いたします。
※戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴致します。
※別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり33,000円で対応します。
※同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、16,500円をプラスして頂戴いたします。
※換価分割・代償分割・代襲相続・数次相続・兄弟相続の手続きが含まれる場合は、上記費用にプラスして33,000円を頂戴いたします。
※遺産分割協議書に不動産以外のことも記載する場合は33,000円を頂戴いたします。
※不動産の数が4つ以上の場合は別途費用をいただきます。
※不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円以上の場合は評価額に応じて別途費用をいただきます。
※連絡を取っていない相続人・連絡の取れない相続人・意向確認が必要な相続人1名あたり55,000円(税込)を頂戴いたします。
相続登記お任せプランの内容
相続登記お任せプランで、具体的に代行させていただく手続きは下記の者となっております。不動産の相続に関しての書類収集や手続きなどを全て代行します。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
※節約プランは対象外です。
法的に、誰が相続人となるかを調査し確定します。相続人を特定するために、当事務所では、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を入手し、相続関係説明図(家系図)を作成します。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
※節約プランは対象外です。
手続きが必要な相続不動産について、その数や内容についてヒアリングを行い、確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないかを確認するために、登記簿を調査します。
❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成 ▼
※節約プランは対象外です。
必要に応じて、司法書士や行政書士が公正な第三者の立場で遺産分割に関するアドバイスを提供します。相続人同士の協議がまとまった場合、当事務所にて遺産分割協議書を作成します。不動産の均等な分割は困難な場合があり、トラブルを避けるために注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
※節約プランは対象外です。
相続登記やその他の相続手続きを円滑に進めるために、法定相続情報一覧図を取得に関する申請を法務局にて実施します。
❺不動産の名義変更(相続登記)▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート ▼
※節約プランは対象外です。
相続した不動産の売却、運用、処分などをご希望される場合には、信頼できる不動産会社をご紹介いたします。不動産会社の紹介だけでなく、契約内容についても法的な専門知識を持つ専門家としてアドバイスを提供いたします
相続登記お任せプランを利用する理由
相続登記お任せプランにて弊所に依頼いただいたお客様から、下記の様なお声をいただいています。
始めての相続で複数の不動産を相続することになり、その分け方や手続き方法が分からなかった
- 相続手続きは人生で実施する回数も限られる。慣れない手続きな上に必要な書類も要件も多い…。
▼
- 不動産と登記業務の専門家である「司法書士」が手続きを代行。スムーズに解決。
相続登記はご自身のみで手続きを進めることが可能です。ただし、相続の専門家である司法書士でも場合によっては手続きの完了まで3ヶ月以上かかることも多くございます。
また、役所や法務局は平日のみの対応という場合もあり、平日に仕事をしながら慣れない手続きを進める事は大きな負担になります。
弊所は全国各地の不動産の相続手続きに対応しています。
遠方の不動産を相続することになった方も是非一度、ご相談ください。
▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。
数年前に発生した相続登記が終わって安心した
- これまでは相続登記(名義変更)は義務ではなく、未実施でも罰則などはなかった
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- 2024年から相続登記義務化。3年以内に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性が!
民法の改正により、2024年から相続登記が義務化されます。
3年以内に相続登記を行わなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、今回の義務化は2024年以前に発生した相続不動産についても対象となります。
「所有者不明土地、建物」が国全体として課題になっており、
国は今回の改正により、土地と建物の名義人をはっきりさせるという目的を持っています。
そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。
今後のトラブルや相続登記の義務化に向けて、出来るだけ早く相続登記を実施しましょう。
要注意!相続登記を放置するリスクとは?
- ✖ 相続登記の義務化により、10万円以下の過料の対象に…
- ✖ 放置したままだと子や兄弟の今後の相続が複雑化…
- ✖ 結果的に後々の相続手続にかかる費用や期間などの負担が増加…
利用の予定のない不動産を相続した際に売却までサポートしてくれて、安心した
- 個別に不動産会社に相談して大丈夫?売却の進め方がわからない…
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- 司法書士の業務として相続不動産の売却をサポート
司法書士は、司法書士の業務に関する法令に基づき、相続した不動産の売却などを扱うことができます(司法書士法施行規則第31条業務)。
弊所が相続不動産の対応に強みを持ち、悪質な営業やお客様への不利益となるような事を行わない信頼できる不動産会社から不動産の査定をお取りします。もちろん相見積もりも可能です。
見積もりを元にお客様と相談を行い、売却の際の登記申請まで弊所で対応する事が可能です。
▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。
相続登記の無料相談の流れ
①お問合せ
お電話、又はメール(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。
②面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家が皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談が可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
お問い合わせフォーム
お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
- 愛媛県外の方も
ご相談可能! - 相続の専門家が
親身に対応! - 2,800件以上の
相談実績 - 無料相談はこちら
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