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【野村證券】株式の相続手続きの流れ

野村証券の株式の相続手続きに関する無料相談実施中!

いよぎんでの相続手続きの無料相談当事務所では、野村証券の株式の相続手続きも行っております。野村証券の株式の相続手続きに関して、無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。

相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。

なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。

無料相談の流れについてはこちら>>>

株式の相続手続きについて

基本的には、被相続人(故人)の証券会社の口座のあった支店にて相続手続きを行う必要があります。

【野村証券】株式の相続手続きの流れを相続の専門家が解説

1. 被相続人が取引していた野村証券の支店を特定

被相続人あてに郵送などで届いている、取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。

2. 野村証券の取引支店に被相続人死亡の旨を届け出

相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。

3. 証券口座の残高証明書の取得

被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。

4. 相続人全員で遺産分割協議

相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか、を決定します。

5. 承継する相続人自身の口座を開設

承継者が決定したら口座の開設を行います。

6. 株式等の移管の手続き

有価証券等の移管手続きが完了します。

【野村証券】証券会社の相続手続きで必要になる書類

証券会社の相続手続きでは、以下のような書類が必要になります。
・野村証券の所定の相続手続き依頼書
・(あれば)遺産分割協議書または遺言書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・(相続人が手続先の証券会社の口座を持っていない場合)証券総合サービス申込書
野村証券の相続手続きについてこちらもあわせてご覧ください(外部リンクに飛びます)

【野村証券】証券会社での相続手続きで注意すべきポイント

相続人が同一証券会社の口座を持っている必要あり

証券会社ごとにより、集めるべき書類は変わってきますが、被相続人(故人)名義の証券口座を解約はできません。

被相続人が亡くなったとしても、証券会社に必要書類を提出しても口座の解約、株式を売却して換金し払戻すことが出来ません。

解約手続きの前には遺産分割を相続人間で行う必要がありますので、すぐに相続手続きが出来ることは少なく時間や手間がかかることがほとんどです。

証券会社の相続手続きは非常に大変です

相続における知識をお持ちの方であれば、スムーズに進めることは可能ですが、ほとんどの人が「相続の経験」がありません。

自分で進める前に専門家へ相談するか、事前に必要書類を調べる必要があります。

野村証券の株式の相続の無料相談実施中!

相続の無料相談実施中

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。松山市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細は下記をクリック!

相続手続き丸ごと代行

当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内

遺産整理は南海リーガル

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごと代行サービス 遺産整理業務
手続きの特徴 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 220,000円~ 1,000,000円以上

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

遺産整理の費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

当事務所の遺産整理業務について、詳しくは下記の画像をタップしてください!

相続手続き丸ごと代行

相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

※すべて税込価格

相続財産の価額 報酬額
200万円以下  220,000円
500万円以下  275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下  220,000円 100万円
500万円以下  275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

相続のご相談は当事務所にお任せください!

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葬儀後、相続発生後の手続き

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  • 相続手続き丸ごと代行サービス

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    1か月くらいで遺言の内容を実現してくれました。丁寧で迅速な対応をありがとうございました。

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