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【遺言の執行】遺言書執行者って何?遺言の執行の流れについて司法書士がわかりやすく解説!

「遺言書を書く」と聞くと、「遺言書そのものに何を書くか」や「遺言書をどこで保管しておくか」というところに意識が行く方がほとんどなのではないでしょうか?

一方で、皆さんが忘れている遺言書の大きな要素が「遺言書の執行」になります。

遺言書を書いたり遺言書を何らかの方法で保管していたりしても、その遺言書を実際に執行できなくては遺言書を書いた意味がありません。

とはいえ、実際に「遺言書を執行する」ことが大事と言われてもピンとこない方も多いのではないでしょうか?

皆さんがあまり知らないルールの例としては、「遺言書を勝手に開いてはならない」というものも存在しており、遺言書の執行は思っているより煩雑なものになっています。

また、現在遺言書を書こうと思っている方の中には

    • 「自身が死んだ後どのように遺言書が扱われるのかわからない」

「遺言書に書いた形で理想通りの相続が達成できるのか不安がある」

という想いをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

そうした様々な方のニーズにこたえるべく、本ページでは

        • ・遺言書を発見したらまず何をするべきか
          ・遺言執行者とは何か
          ・遺言書の執行がどういった流れで行われるのか

という点を司法書士が一つ一つ解説してまいります。

今後遺言書を作成しようと考えている方や最近亡くなった親族に遺言書があったことがわかりどうしたらいいのかわからない方など、遺言書に関して疑問・質問をお持ちの方はこちらのページを参考にしてみてください。

遺言書を家庭裁判所にて検認する

自筆の遺言書を発見した際に必ず行わなくてはならないのが、「家庭裁判所による遺言書の検認」です。

相続人や遺言書の発見者が開封する前に家庭裁判所が開封を行うことで、その遺言書が偽造や改竄をされていないということを家庭裁判所が担保するためにこの検認が行われます。

家庭裁判所の検認を経ずに遺言書を開封し遺言を執行した場合、5万円の過料が発生します。

さらに、家庭裁判所の検認を経ていないため遺言書の正当性に疑問が生じます。そのため相続紛争のけっかけになる危険性があります

このようなリスクを避けるためにも家庭裁判所の検認は必ず受けましょう。

なお、「公正証書遺言」「自筆証書遺言管理制度を用いた自筆遺言」の場合は検認の必要はありませんので、スムーズに相続に移行することができます。

「自筆証書遺言管理制度」に関してはこちらのページをご覧ください。

検認が終了し遺言書で遺言執行者の指定がされていた場合、指定された遺言執行者によって遺言書に則った相続が開始されます。

「遺言執行者」という言葉、初めて聞いたという方も多いのではないでしょうか?

この「遺言執行者」が遺言の執行においては非常に重要な役割を果たすことになります。次に遺言執行者について解説してまいります。

遺言執行者とは

民法1012条1項により、遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利及び義務を有しています。

遺言の執行に必要な一切の行為として、遺言執行者は相続財産の保存行為(修繕含む)、利用行為(運用)、改良行為を行うことが許可されています。

具体例としては、

・相続財産の引き渡しおよび管理
・相続財産の関係書類の引き渡し及び管理
・相続登記の申請
・預貯金の払い戻しおよび解約
・遺言執行の際に必要となった訴訟行為

といった行為を行う権利を有しています。

相続法の改正により、民法1015条に

「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。」

という一文が追加されました。

この一文によって遺言執行者に相続人を優越するほどの強い権限が認められました。

遺言執行者は未成年でなければ誰でもなることが出来ます。

相続人の中から遺言執行者を選任する事も可能です。

ただし、遺言執行者は上記の通り手続きを全て統括するため、相続人の1人がそれらを行うと遺産の分配などの際にトラブルに発展することがあります。

また、権限以外に義務として「相続発生の通知」を全相続人に行うことが定められています。

この義務があるため「相続が発生していたことを知らずに損を知る相続人がいる」というような状況を避けることができます。

このように遺言執行者は非常に強い権限と、遺言の執行を公平に行うための義務を負っています。

遺言執行者が何者なのかを知ったところで、次にどのような手順で遺言の執行が行われていくのかを見ていきましょう。

遺言執行の流れ

遺言の執行と一口に言っても、その内容は多岐に渡ります。

なかには一般の方には難しいものや、できたとしてもかなりの時間がかかってしまうようなものもあります。

遺言の執行の流れを確認するとともに、どういった点が難しいのかも確認していきましょう。

相続開始の通知

「遺言執行者」の章でも説明した通り、相続の発生とともに遺言執行者が相続人全員に相続開始の通知を行うことが義務化されています。

遺言執行者が相続人全員に遺言を元にした相続の開始を通知することで「遺言書の執行」が始まります。

相続人の確定

次に死亡した遺言者の戸籍を集めます。これは一般の相続でも必要な工程ですが、遺言執行者が選定されている場合には遺言執行者がこの戸籍の収集を行うことになります。

被相続人の出生から死亡までのあらゆる戸籍を集めることになります。

被相続人が戦争を経験している場合や転勤が多い等の理由から途中の戸籍が不明であったり、戸籍の収集が困難というケースもあります。

遺言者の財産目録の作成

遺言執行者は、財産の証明となる登記簿や権利証を揃え、それらを元に被相続人の財産目録を作成する必要があります。

財産目録には、不動産、預貯金、株式、債券、その他動産、保険といった金銭的に正の遺産以外にも、負債や借金のような負の遺産についても記載する必要があります。

財産目録が完成したら遺言執行人が各相続人に財産目録を交付します。

財産目録が交付されることにより、どの財産に対して遺言執行者が管理や処分の権限を持つのかということを、相続人に伝えることができます。

また、相続人側のメリットとしては、「遺留分に関して遺留分減殺請求などを行うかどうかの判断材料になる」、「遺産として取り扱われるべき財産に漏れがないかの確認ができる」といったものがあります。

遺産を分配する

財産目録が完成したら、遺言書をもとに遺産の分割を実行していきます。

先ほども出てきましたが、2018年の相続法改正の際に民法1012条1項に

「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」

という一文が追加されました。

この一文の追加により、遺言書の実行のために遺言執行者が非常に強い権限をもって各法律行為を行えるようになっています。

基本的には遺言執行者によって手続きが勧められ、その後相続人各々に対して指定されていた遺産が譲渡されていく形になります。

相続財産の明け渡し・移転請求

上記にもある通り、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為を行う権利を有しています。

そのため、遺言の執行に際して、障害となる自由や障害となっている人物に対して法的な手続きを行うことができます。

相続する財産が不法に占有されていた場合、その財産の明け渡しや、不動産の登記移転の請求を行うことができます。

不法に占有している人が第三者ではなく、たとえ法定相続人であったとしても遺言執行者は相続人を優越して請求を行う権利を有しています

遺贈受遺者に遺産の遺贈を行う

法定相続人以外に遺産を遺贈する対象者を遺贈受遺者と言います。

この遺贈受遺者を指定して遺贈を行うという旨の記述が遺言書にあった場合、遺言執行者によってその遺贈が実行されることとなります。

遺言執行者が指定されている場合は、遺贈を受ける第三者と遺言執行者の二名のみで所有権移転の登記申請が可能になります。

通常であれば、他の法定相続人らと一緒に遺贈を受ける第三者も登記申請を行わなくてはなりません。

しかし、遺言執行者を指定しておくことでこうした手間や第三者に遺贈を行う際の感情的トラブルを予防することができるでしょう。

認知の届け出

遺言書に記載することで、婚外子を認知することができます。

生前に認知を行うことも当然可能ですが、様々な事情から生前に行うことができないということもあります。そうした際に遺言で婚外子の認知を行うことができます。

具体的には遺言執行者が遺言執行者に就任してから10日以内に認知の届け出を役所に提出するという形で認知が完了します。

相続人の廃除

遺言者と相続人の間で、虐待や重大な侮蔑などの過去があり容認できないほどに関係性が悪化している場合、遺言書に相続人から相続権をはく奪する旨を書くことができます。

その場合は、遺言執行者によって家庭裁判所に相続権の排除の申し立てが行われます。

家庭裁判所が申し立てを吟味し申し立てが受理されれば、当該の相続人から相続権が排除されます。

遺言執行者に司法書士を選任するメリット

司法書士 相続 専門家

遺言の作成時に司法書士を遺言執行者に指名する事が可能です!

弊所に「遺言の作成」を依頼されたお客様の中でも、司法書士を作成した遺言の執行者として指定する方が多くいらっしゃいます。
司法書士を遺言執行者に指定する最も大きいメリットは「相続人が手続きの手間から解放されること」、「相続の専門家である司法書士が手続きまでを実施するため、スムーズに相続手続が完了すること」、「中立的な立場から、残した遺言の通りに相続手続きをトラブルなく実施出来る」
などがあります。

遺言執行者が実施しなければならない相続手続き

相続人の一人やその他の一般の方に遺言執行者を任せた場合には、
相続手続を完了させるまでにかなりの負担と時間がかかります。
遺言執行者が行わなければならない相続手続きをピックアップしました。

①相続人の調査・確定
②相続財産の調査・財産目録の作成
③遺産分割協議サポ―ト遺産分割書の作成
④法定相続情報一覧図の取得
⑤預貯金の名義変更・払い戻し
⑥不動産の名義変更(相続登記)
⑦証券・その他の財産の名義変更

遺言執行者を選任するメリット・デメリット

 最後に遺言執行者を選任しておくメリット・デメリットについて整理いたします。

遺言執行者を選任しておくメリット

 遺言執行者を選任した場合、相続人は相続財産に関する管理処分権限を失う形になります。
そのため、被相続人が亡くなった後に相続人間でのトラブルなどを避ける事が出来ます。
 また、遺言執行者を定めた場合相続手続きの際に必要な印鑑証明が執行者の印鑑証明書のみで足ります。

遺言執行者が定められていない場合は相続人全員分の印鑑証明が必要になりますので、手続きの負担を少なくするという意味でも遺言執行者を選任する事は重要です。

遺言執行者を選任しておくデメリット

 遺言執行者を選任した場合、遺言執行者に対する報酬が発生するというデメリットがあります。
ただし、トラブルが発生し、紛争になった場合、更に多額の費用が発生する可能性があります。

遺言執行者を指定したことで手続きを簡素に出来た解決事例

相続手続きが非常に複雑な中で遺言執行者を指定したことで、
負担をかけずに相続手続きを終えることが出来た解決事例を紹介しています。
遺言執行者に就任することで、相続手続きを楽にした事例>>>

遺言執行者の指定・選任方法

ここまで遺言作成における執行者を指定する重要性について解説しました。
では、実際に遺言執行者はどの様に指定・選任すれば良いのでしょうか。

遺言執行者を指定するには主に3つの方法があります。
①遺言者が遺言の中で遺言執行者を指定する(複数でも可
②遺言者が遺言の中で遺言執行者を指定する人を指定し、その委任を受ける
③相続人や関係者の申し立てにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任する

最も多く、手間の掛からない方法は①番です。
遺言を作成した際には遺言執行者の指定まで行うことをお薦めします。

また、遺言執行者にはご自身よりも高齢な方を指定しないことや遺言執行をお願いする事を事前に伝えておくと、
いざ遺言執行(死後手続き)を行う際にもスムーズに進めることが可能です。

また、上記の通り遺言執行者は必ずしも相続人や知人の中から選任する必要はありません。
遺言執行者は責任や手続き自体の負担も大きいため、専門家を指定することをお薦めします。

遺言執行業務の費用・報酬

仮に遺言執行者に専門家を指定した場合には、当然費用が掛かります。
本項では報酬「相場」についてご紹介いたします。
なお、相続のご状況によって報酬は変動しますので、もし詳しい費用を知りたい方がいらっしゃいましたら、一度、弊所の無料相談をご利用ください。

司法書士

司法書士に遺言執行者を依頼した場合は、基本的に事務所によって大きく報酬は異なります。
弊所に依頼いただいた場合の遺言執行の費用は下記リンクにてご紹介しております。
遺言執行の報酬>>>

弁護士

弁護士に遺言執行者を依頼した場合にも、弁護士事務所毎に報酬は大きく異なります。
ただ、平成16年まで日本弁護士連合会が定めていた「報酬規程」が一つの目安にはなります。遺言執行の報酬については依頼する際の相続財産額によって異なるケースが殆どです。
※報酬規程のない士業において、パック料金などで請け負うケースもあります。

下記が日本弁護士連合会が定めていた報酬規程です。

遺言執行(基本)

300万円以下の場合 30万円
300万円超え3,000万円以下の場合 2%+24万円
3,000万円超え3億円以下の場合 1%+54万円

 

 

まとめ

ここまで相続執行者や遺言の執行そのものについて詳しく解説してまいりました。

遺言執行者を指定しておくことで、遺言を執行する人物がいるという意味で遺言の執行がスムーズに進んでいきます。

一方でこの遺言執行者の選定は遺言の作成において出てくる悩みのうちでも最も大きなものの一つです。

息子や配偶者など信頼している相続人に任せようと思っても今回のような遺言執行者の知識がない場合は安易に選任するわけにいきません。

かといって遺言執行者の知識を持つ見ず知らずの人に任せるわけにもいきませんよね。

そうした方には、遺言執行者には法律の専門家を遺言執行者に指定することをおすすめしています。

専門家である士業資格者は複雑な手続きにも慣れているため抜け漏れやミスを防ぐことができます。

また、自身が遺言執行者に選任されていたり、選任される旨を被相続人から既に言い渡されている人もいるかと思います。

そうした方も早いうちに専門家に相談することをおすすめします。

手続きの中には10日以内に実行しなくてはならないものもあり、一般の社会人として生活していた場合そこまで迅速に対応することが難しい場合もあります。

「誰を遺言執行者に指定すればいいのかわからない」
「自分が遺言執行者に選定されていると知ったが時間がない」
「遺言執行者に就任したが何をすればいいのかわからない」

といった思いをお持ちの方は是非一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

遺言書は作成したり保管したりすることが目的ではありません。あくまでも「理想の相続」のために用意するものであり執行されなくては目的の達成はかないません。

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