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納税資金が足りないケース

相続税が払えないときは売却を活用

相続税が発生する場合は、原則として現金で一括払いでの納税が義務付けられています。

そのため、相続財産が不動産や株式中心の場合、換金しなければ相続税を支払えないことも珍しくありません。

相続税は相続発生後10ヶ月以内に納付する必要があり、それ以降は延滞税を納めなければならなくなってしまいます。 

物納という方法もありますが、最近の税務署の傾向としては、物納を認めない傾向にあります。

そのため、相続財産が不動産中心で相続税を現金で納付することが難しい場合は、不動産を売却して現金化することが有効です。

ただし、売却までに測量・販売活動・所有権移転の登記など、長い時間がかかります。
そのため、相続税の納税期限に間に合うように、早めに売り出すことをお勧めします。

なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりませんので、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。

相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。

当事務所の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービスについて詳しくはこちら>>

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