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遺言書ってどうやって保管すればいいの?自筆証書遺言保管制度を司法書士が徹底解説!

遺言書を書いた方が次に突き当たる壁が、「この遺言書はどこでどのように保管すればいいのか?」という悩みではないでしょうか?

それに対する一つの解決策が「自筆証書遺言保管制度」になります。

この制度は法務局という公的機関が個人の遺言書を安価で保管してくれるという優れた日本の行政制度になります。

国が保管してくれるという安心感の一方で、十分に知識がないままに利用すると想定通りに遺言書が機能しないこともあります。

そこで、今回は自筆証書遺言管理制度を用いた上手な遺言書の保管方法をプロの目線から解説していこうと思います。

「そもそも自筆証書遺言管理制度って?」
「どのような利点があるの?」
「費用はどれくらいかかるの?」
「デメリットは一切ないの?」

といったあらゆる疑問に答えた一ページになっておりますので是非今後の遺言の管理の参考にしてみてはいかがでしょうか?

自筆証書遺言管理制度って?

ドラマや小説でも見かけるように、遺言書は相続の際に誰に何を相続するかを指定することのできるものになります。

そのため、遺言書は親族間での相続紛争を防ぐための手段として利用される生前対策のうちのひとつになっています。

遺言書にはいくつかの種類が存在していますが、その中でも皆様がいわゆる「遺言書」として思い浮かべているのが自筆証書遺言になります。

自筆証書遺言は「自筆」という名の通り自分で作成するため基本的に費用は掛かりません、また内容も必須の記載要件さえきちんと満たせば、自由度高く記述ができるものとなっているため、かなりポピュラーな相続争い対策の一つとなっています。

一方で、遺言者の死後遺言書そのものが見つけられない、その他の親族や相続人によって改ざん・破棄・秘匿されてしまう、といった可能性があることが自筆証書遺言のデメリットとなっていました。

こうしたデメリットを取り払ってくれるのがこの「自筆証書遺言管理制度」ということです

具体的には先ほども述べたように法務省管轄の法務局が一般の方の遺言書を保管してくれるというものになります。

この制度を利用するによって自筆で書くの遺言書のメリットである自由度や安さといったメリットが失われることはありません。

遺言を管理するという点では他にも制度やサービスがありますが、この自筆証書遺言管理制度には他の物を優越するメリットがいくつか存在します。

まずはメリットから見ていきましょう。

自筆証書遺言管理制度のメリット

自筆証書遺言を用いるメリットはざっくり以下の7点になります。

初めにどのようなメリットがあるのかを概観していきましょう。メリットを知ることで実際にどのような目的で使用するかのイメージが鮮明になります。

①安価である

自筆証書遺言については基本的に必要な費用は、自筆証書遺言管理制度の手数料である法務局に支払う3,900円のみになります。

一度この手数料を支払ってしまえば、その後特に追加で費用を請求されるようなことはありません。

例えば、公証役場に遺言書の保管をしてもらう公正証書遺言の場合ではどうでしょうか。

もし相続する財産が3,000万~5,000万円だった場合、公正証書遺言の場合は費用が5万~8万円程かかります。

4000円弱と数万円と対比させると、この管理制度がいかに安価であるかがご理解いただけるかと思います。

また、昨今では保険会社が遺言信託というような形で遺言書を保管するというようなサービスをおこなっています。

しかし、保険会社の場合は「保管料」という形で毎年一定の手数料や契約料を取られることになります。

その結果、実際に被相続人の方が亡くなって相続が発生するまでに累計で自筆証書遺言管理制度よりも多くの費用が掛かるということも珍しくありません。

費用という点で見ると、自筆証書遺言管理制度に軍配が上がるのではないでしょうか。

②手間が少ない

自筆証書遺言管理制度では、自筆の遺言書を法務局に持ち込むことだけが必要な手続きになります。

公正証書遺言の場合はまず証人が必要になります。そのような証人も不要であるため申請の手間は公正証書遺言に比べて少ないということができます。

一点気を付けなくてはならないのが、自筆証書遺言を法務局で受け取ってもらうには「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書を作成しなくてはならないという点です。

また、自筆証書遺言保管制度で使用する申請書等をあらかじめ申請前に用意しておく必要もあるため、完全に手間がかからないとは言えません。

こうした多少の手間は存在しますが、これらもあくまでも「本人であることの確認」のための業務であり無意味なものではありません。むしろその遺言書の正当性を担保するための手続きだということができます。

たとえ公正証書遺言を用いたとしても記載の形式が存在することを考えると自筆証書遺言管理制度のほうが手間が少ないと言えます。

③安全性

三つ目のメリットは公的機関である法務局が管理するため、破棄・改竄がされる危険性が一切ないところです。

この「遺言書の安全の担保」が自筆証書遺言管理制度の最も大きなメリットになります。

④長期の保管期間

次に遺言書を保管してくれる機関についてです。

法務局は遺言書を預かるとまずその原本を保管します。そして更に原本のコピーを法務局内のコンピュータに保存するということになっています。

法務局における遺言書の保管等に関する政令によると、遺言者の死後、原本を50年間、コンピュータ内の遺言書関連のデータを150年保管するとされています。

家で保管してみたり、信頼できる親族に預けるよりも確実にそして長期間保管してくれることがわかりますね。

当然ですが、こちらの原本及びコピーの保管も追加の料金などは必要ありません。

⑤充実の検索システム

「遺言書保管事実証明書」の交付という形で、遺言者の死後に限り自分自身にとって利害関係のある遺言書が残されているかの確認を請求することができます。こちらは手数料が1,800円かかります。

実際に自分自身の利害に関係する遺言書が存在することが分かった場合、遺言書が保管されている法務局に赴き1,700円を支払うことで遺言書の原本を閲覧することが可能になっています。

遺言書が保管されている法務局が遠方であった場合、近隣の法務局で1,400円支払うことによりタブレット端末から保管されている遺言書の画像データを閲覧することができます。

前者であれ後者であれ、こうした遺言書関連の資料を閲覧することができるのがは相続開始後に限られ、また相続人のような利害関係者のみに限られます。

⑥遺言書の検認が不要になる。

自筆証書遺言管理制度を用いた場合遺言書の検認が不要になります。

一般的に遺言書が発見された際には、その遺言書を相続人が開封する前に家庭裁判所による検認をしてもらう必要があります。

これは遺言書が相続人やその他親族によって改ざんされていないということを家庭裁判所が担保するために必要な作業になります。

しかし、自筆証書遺言管理制度を用いて遺言書を保管していた場合、法務局が遺言書を管理していることから偽造や改竄の可能性がないと判断できます。

そのため改めて家庭裁判所が改竄の有無を確認するための検認を行う必要がなく、スムーズに相続手続きに移ることができるという利点があります。

⑦「遺言書保管の通知」制度

自筆証書遺言保管制度では、遺言書の保管を申請するときに同時に「死亡時通知の申出」も申請できます。

この申し出により、事前に指定していた相続関係者のうちの一名に被相続人の死後、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

一名しか指定できないと聞くとあまり意味がないように聞こえるかもしれませんが、逆に考えてみれば、「確実に一人には遺言書の存在を知らせることができる」ということになります。

確実に相続に関わる人や自身が信頼している相続人を「遺言書保管の通知」の対象に指定することで自身の望む形での相続が達成しやすくなります。

自筆証書遺言管理制度を用いた場合のデメリット

この世の中には基本的に完璧な制度というものは存在しません。

自筆証書遺言管理制度にもデメリットは少ないながら存在しています。

こうしたデメリットも把握し、対応できるデメリットについては対応することで上手にこの制度を利用しましょう。

①法務局は遺言書の相談には乗ることができない

法務局の窓口は、遺言書に関する質問・相談には原則として一切乗ることできません。

法務局が関与した際にもし何かしらの法的な問題や相続トラブルが発生した際に責任が発生しないための措置であると考えられています。

冷たい言い方をすれば、あくまでも法務局はただの遺言書の安価・安全な保管先に過ぎないということになります。

自筆証書遺言管理制度を用いる前に何かしらの相談をしたいという方は法務局ではなく、その他の相続の専門家に相談をすることをおすすめいたします。

②「法務局が受理した遺言書=相続にあたって法的効力を持つ遺言書」ではない

提出された遺言書を法務局が適正なものとして受理したからと言って、その遺言書が相続が発生した際に実際に法的に想定通りに遺言書としての役割を果たすとは限りません。

法務局が遺言書の保管を受け付けるかどうかの基準はあくまでも「遺言書の様式の注意事項」に沿って遺言書が書かれているかというただ一点になります。

したがって、この「遺言書の様式」に沿っている限りは、どれだけ法的に見て破綻した内容の遺言書であったとしても正当な遺言書として保管されてしまう危険性があるということになります。

実際に被相続人が死亡し遺言書が必要となった際に「法的に有効な遺言書と認められない」というような理由から、遺言者の望んだ形での相続が達成されない場合があります。

自筆遺言管理制度の賢い使い方

ここまで自筆証書遺言管理制度のメリット・デメリットを詳しく解説してきました。

「費用が安い」「遺言書が安全に管理できる」といったメリットが大きい一方で、「遺言書の相談には乗ってもらえず、必ずしも法的に有効とは限らない」というデメリットもあることがわかりました。

では、遺言書を作って保管をするとなったときにどのような選択肢をとるのが最も上手な遺言書の使い方になるのでしょうか?

その答えを出すためにはまず、「なぜ遺言書を書くのか?」というところから考えてみましょう。

もともと遺言書を書こうと思った理由は「誰か特定の人物に特定の財産を相続してもらいたい」「自身の遺産が原因で相続争いになることを防ぎたい」というものだったのではないでしょうか?

本ページで解説したように、自筆証書遺言管理制度は他の制度・サービスに比べて極めて安価であり自由度の高い制度となっています。

しかし、安価さを求めたり自由な記述を求めた結果、

「保管してもらった遺言書が実際の相続の場では何の役にも立たなかった」
「遺言書に記載された財産目録に漏れがあったためかえって相続争いがややこしくなった」

ということになっては、元も子もありません。

相続の専門家である司法書士に相談をいただく事で、上記のような可能性は排除することが出来ます。

また、遺言書の中で希望された相続手続きを問題なく遂行する「遺言執行者」を専門家に任せる事も可能です。

「遺言執行者」について詳細はこちら>>

遺言書作成を検討されている方も、すでに遺言書を独力で作成し終わり後は保管するだけだという方も、一度はじめに遺言書を書くと決めたときの目的に立ち返っていただければと思います。

そのうえでやはりご自分の手で遺言書を書きたいという方は以下の手順を踏むことをお薦めします。

①自筆証書遺言の内容に関して、一度は専門家の意見を聞く
②相続が発生した際に十分に効力を発揮できる遺言書であることを確かめてから自筆証書遺言管理制度を利用する

上記の手順を踏むのか、それとも完全に独学・独力で作ってしまうのかでその後残されたご家族の人生が大きく変化しうるのが遺言書というものです。

「なぜ遺言書を書きたいと思ったのか」という原点に立ち返って遺言書を作成することをおすすめいたします。

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この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

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