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相続の専門家が複数の資格を保有するメリット

当事務所では、司法書士、行政書士、相続手続きカウンセラーの3種類の資格を所持している資格者が所属しております。

これらの資格を同時に保有することによって、当センターのお客様に、他の事務所では提供することができない相続サービスを提供ができます

司法書士・行政書士・相続手続きカウンセラーの3つの資格を持っていることで、他の事務所より大きなメリットがございます。

司法書士と行政書士の資格保有するメリットとは>>

司法書士と行政書士の資格保有するメリット

司法書士と行政書士の資格を2つ保有していることで、司法書士だけができる相続業務と行政書士だけができる相続業務の両方をワンストップで対応できます。

司法書士と行政書士は、“書士”とついており、司法書士も行政書士も実行できる相続の手続業務内容もありますが、司法書士でしかできない業務もあります。また、行政書士でしかできない業務もあります。

当事務所の専門家の保有資格

当事務所の専門家は司法書士資格はもちろんのこと、行政書士資格や相続手続きカウンセラーの資格を保有しております。相続のご相談に幅広い対応ができますので、ぜひご相談ください。

司法書士も行政書士もできる相続業務

司法書士も行政書士もできる相続業務として挙げられるのは、下記の3点です。

・各種戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)の取り寄せ

故人が亡くなったのち、相続人を確定するために必要な戸籍の収集は、司法書士も行政書士も実行可能です。相続専門の司法書士・行政書士にご依頼いただくことが最適です。

相続人調査について詳しくはこちら>>>

・遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは、故人が亡くなったのち、遺産の分け方を相続人間で協議し、決定した分け方を明確に記載した文書のことを言います。

この遺産分割協議書の作成代行業務は、司法書士でも行政書士でも実行可能です。ただし、相続した不動産の名義変更(相続登記)は司法書士しかできない業務ですので、行政書士資格のみを持っている場合は、遺産分割協議書の作成のみにとどまり、その後の相続手続にはあまり触れられません。

遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら>>>

・株式や預貯金の名義変更手続

株式や預貯金の名義変更手続について、ここでは司法書士も行政書士もできる業務に分類しています。

その中でも司法書士は司法書士法施行規則31条により司法書士法人の財産管理能力を認められていることから、各司法書士会で預かり金に関する規定を定め、不正を未然に防止する等、積極的な取り組みとノウハウが蓄積されています。当事務所では、司法書士の資格者が所属しているため、株式や預貯金の名義変更もすべて代行可能となっております。

株式や預貯金の名義変更手続について詳しくはこちら>>>

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司法書士だけできる相続業務

司法書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の3点です。

・不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義変更(相続登記)に関連する書類を、もし行政書士が作成した場合は、司法書士法により罰則があります。そもそも、不動産の名義変更(登記業務)は司法書士が専門としているため、代理人として相続にともなう不動産の名義変更(相続登記)は司法書士業務として実施します。

不動産の名義変更(相続登記)について詳しくはこちら>>>

・家庭裁判所での相続放棄の申述手続

遺産の中に借金やローンがあったときに、相続をしないという意思決定をすることが可能です。これを相続放棄といいます。

この相続放棄の手続をするためには、家庭裁判所に出向いて、相続放棄の申述手続を実行する必要がありますが、この業務は司法書士のみが実行できます。裁判所関係の業務については、行政書士は一切タッチできません。

相続放棄手続について詳しくはこちら>>>

・遺言の検認申立手続

前述の相続放棄の申述手続と関連しますが、家庭裁判所での遺言の検認申立手続も司法書士だけができる業務です。

遺言の検認とは、自筆証書遺言を故人が遺していた場合、その遺言は開封してはならず、遺言の存在を家庭裁判所で保全(検認手続)を実施してから、初めて開封して中身を読むことが可能です。その自筆証書の検認手続は、家庭裁判所で申立をする必要があるため、司法書士のみがこの業務を代理できます。

遺言の執行手続について詳しくはこちら>>>

ちなみに、自筆証書遺言はこのように検認が必要となりますが。公正証書遺言を遺せば、検認は不要です。

公正証書遺言について詳しくはこちら>>>

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行政書士だけできる相続業務

行政書士だけができる相続業務の代表的なものとして挙げられるのは、下記の2点です。

・相続による自動車の名義変更

相続によって、自動車を取得した場合の手続は、相続が発生したことを証明する戸籍や住民票の除票、遺産を相続する人がご自身であることを証明する遺産分割協議書を運輸支局などに提出する必要があります。

こちらは、公的機関に対する手続となりますので、行政書士だけができる相続業務となります。

・農地・山林などを相続した際の届け出手続

農地・山林が遺産の中にあり、その遺産を相続した場合は、不動産の名義変更に加えて、届け出が必要になります。田畑や牧場などの農地を相続した際は、その農地がある市町村の農業委員会に届出をすることが、農地法によって義務付けられています。

また、山林となっている土地を相続した場合は、その山林のある市町村に届出をすることが、森林法によって義務付けられています。山林は、無届け、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることもあります。

この業務は、山林のある土地を管轄する市へ、所有者が変更したことを届け出る義務となり、司法書士資格のみでは対応できない業務となっております。

横浜には、農地や山林をお持ちの方が多いですので、その農地を相続した場合には、不動産の名義変更に加えて、農地や山林の自治体等への届け出をお忘れなく実施しましょう。当事務所では、司法書士と行政書士を同時に所有しているため、不動産の名義変更手続と農地や山林の届け出手続の代行もすることができます。

上記のように、司法書士と行政書士では実行できる相続手続業務が違います。当事務所では、司法書士と行政書士の両方の資格者を保有しているため、相続の手続をワンストップで対応可能となっております。お気軽にお問い合わせください。

相続手続きカウンセラー資格を保有

一般社団法人相続手続カウンセラーの認定資格で相続手続き分野で知識はもちろんのこと、最新の情報・技術を保有しているおり、司法書士とのダブルライセンスにより、相続手続きに関する幅広いサポートを可能としています。

この資格を保有することで、あなたの相続のお困りごとを正しく受けとめることができるため、最適なサポートを提案・実行できます。ぜひお気軽にご相談ください。

愛媛・松山の司法書士・行政書士・相続手続きカウンセラー資格者に無料相談

相続放棄の相談受付中当事務所では司法書士・行政書士・相続手続きカウンセラー資格者による、相続の無料相談を実施しております。

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

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