認知症の人は相続できますか?遺産分割協議が進まないリスクと解決策を司法書士が解説

「父が亡くなったが、相続人である母が認知症で話し合いができない…」
「認知症だと相続権はなくなってしまうの?」
「このまま放置しておくと、将来どんなトラブルになる?」
高齢化社会が進む現在、愛媛相続遺言相談センター(松山市)でも、このようなご相談が後を絶ちません。認知症は、相続手続きにおいて非常に大きな「法的ハードル」となります。
結論から言えば、認知症の方でも財産を受け取る権利(相続権)はありますが、その後の「遺産分割協議」や「名義変更」の手続きがストップしてしまうリスクが極めて高いのが現実です。
本記事では、司法書士の視点から、認知症の相続人がいる場合の具体的な対処法や、後悔しないための「家族信託」などの予防策について、詳しく解説します。
目次
【基本】認知症でも「相続権」はなくならない
まず、ご家族が一番に確認したいポイントについて整理します。
相続人の権利は法律で守られている
民法において、相続権は「生存していること」が唯一の条件です。認知症を患っているからといって、その権利が剥奪されることはありません。
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配偶者の場合: 常に相続人となります。
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お子様の場合: 第一順位の相続人としての権利を持ちます。
たとえ施設に入所していたり、意思疎通が困難な状態であったりしても、法律で定められた割合(法定相続分)を受け取る権利は消滅しません。
「受け取る権利」と「判断する能力」は別物
ここで重要になるのが、「財産を受け取る権利」と「遺産をどう分けるか決める能力(意思能力)」は別物であるという点です。
相続財産を分けるためには、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。この協議は法律上の「契約」に近い行為であるため、自分が何に合意しているのかを正しく理解できる「意思能力」が必要不可欠なのです。
認知症が引き起こす「手続き凍結」の3つの壁
なぜ、認知症の相続人がいると手続きが止まってしまうのでしょうか。実務上、直面することになる「3つの壁」を詳しく解説します。
① 遺産分割協議が「無効」になるリスク
遺産分割協議は、相続人全員の合意があって初めて有効となります。 重度の認知症により、内容を理解せずに署名・押印したことが後から発覚した場合、その協議自体が法的に「無効」となる恐れがあります。他の親族から後日、「あの時の母さんは正常な判断ができていなかった」と主張されれば、裁判沙汰(紛争)に発展しかねません。
② 金融機関や法務局による拒絶
銀行での預金解約や、法務局での不動産名義変更(相続登記)の際には、遺産分割協議書の提出が求められます。 近年、コンプライアンスの強化により、窓口での意思確認は非常に厳格になっています。
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銀行窓口: 「お母様、今日の年月日をお答えいただけますか?」「この書類の内容をご存じですか?」といった質問に対し、適切な回答ができない場合、手続きは即座にストップします。
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法務局: 意思能力がない状態での登記申請は認められません。
③ 印鑑証明書の発行停止
相続手続きには、実印の押印と「印鑑証明書」がセットで必要です。
しかし、本人の判断能力が著しく低下していると判断された場合、自治体の窓口で印鑑証明書の発行を拒否されるケースがあります。印鑑証明書がなければ、どのような書類を揃えても名義変更は完了しません。
すでに認知症が進んでいる場合の解決策:成年後見制度

現時点で、ご家族の判断能力が明らかに低下している場合、法的に手続きを進める唯一の手段は「成年後見制度」の利用です。
成年後見制度とは
家庭裁判所に申し立てを行い、本人の代わりに財産管理や契約行為を行う「成年後見人」を選任してもらう制度です。
制度を利用するメリット
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凍結状態の解消: 後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わるため、預金の解約や不動産の売却が可能になります。
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財産の保護: 本人が悪質な訪問販売などで不利益を被ることを防げます。
制度の注意点(デメリット)
後見制度は非常に強力な公的制度であるため、家族にとっては「使いにくい」と感じる側面もあります。
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「法定相続分」の厳守: 後見人は本人の利益を守る立場です。そのため、「母はもうお金を使わないから、子に全額相続させる」といった柔軟な分割は認められず、原則として本人の法定相続分(配偶者なら1/2など)をきっちり確保しなければなりません。
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継続的なコスト: 司法書士などの専門家が後見人に選ばれた場合、月額2万〜6万円程度の報酬が発生し続けます。これは「相続手続きが終わるまで」ではなく、「本人が亡くなるまで」続きます。
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裁判所の監督: 財産の使い道について、毎年家庭裁判所へ報告する義務が生じ、家族であっても自由に本人の預金を使うことはできなくなります。
【具体的事例】愛媛県内で実際にあった「手続きの落とし穴」
ここで、当センターにご相談いただいた事例(プライバシー保護のため改変)を紹介します。
事例:松山市郊外の不動産相続
父が亡くなり、実家を売却して母の介護費用に充てようと考えた長男のBさん。母は中程度の認知症でしたが、Bさんは「母も納得しているはずだ」と、母の手を添えて署名させ、遺産分割協議書を作成しました。
しかし、いざ不動産業者を通じて売却手続きを進めようとした際、買主側の司法書士から「お母様の意思確認が必要です」と指摘されました。面談の結果、お母様は自分が家を売ることを理解できておらず、手続きは中断。
結局、急いで成年後見人を立てることになりましたが、後見人(弁護士)から「お母様の生活を守るため、今すぐの家却は認められない」と判断され、売却計画は頓挫。Bさんは母の介護費用を全額自腹で立て替えることになってしまいました。
【教訓】 「家族なら分かってくれる」「これくらい大丈夫だろう」という独断が、結果として最も時間とコストを要する事態を招きます。早めに司法書士に相談し、法的に正しいステップを踏むことが重要です。
予防策としての「家族信託」:今、注目される理由
もし、まだご本人の判断能力がしっかりされている(または軽度の物忘れ程度)なら、後見制度のデメリットを克服した「家族信託」が最適な選択肢となります。
家族信託の仕組み
家族信託とは、元気なうちに「財産の管理権限」を信頼できる家族(受託者)に託しておく契約です。
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委託者: 財産を持っている人(父や母)
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受託者: 財産を管理する人(子など)
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受益者: 財産から得られる利益を受け取る人(父や母)
家族信託の3大メリット
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認知症後の「資産凍結」を完全防止 あらかじめ契約を結んでおけば、本人の認知症が進んだ後でも、受託者(子)の判断で不動産の売却や預金の管理が可能です。裁判所の許可を待つ必要もありません。
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柔軟な資産承継(遺言代わり) 「自分が死んだ後は妻へ、妻が死んだ後は長男へ」といった、数代先にわたる財産の行き先を指定できます。これは遺言書ではできない家族信託独自の強みです。
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家族会議のきっかけになる 信託契約を作る過程で、家族全員で「将来の介護や相続をどうするか」を話し合う機会が生まれます。これが最大のトラブル防止策になります。
南海リーガル相続相談室(松山市)が選ばれる理由

相続手続きは、地域によって慣習や金融機関の対応が異なる場合があります。当事務所は、愛媛県に根ざした司法書士法人として、以下の強みを持っています。
① 認知症の進行度に応じた「オーダーメイド」の提案
認知症の程度は一人ひとり異なります。私たちは医学的な視点と法的な視点の両面から、後見制度が適切か、家族信託が可能か、あるいは遺言書で十分かを丁寧に診断します。
② 複雑な「不動産登記」のプロフェッショナル
愛媛県内の土地、建物、農地の相続登記において豊富な実績があります。地元の法務局(松山地方法務局など)とのスムーズな連携により、スピーディーな名義変更を実現します。
③ 地元金融機関との太いパイプ
伊予銀行、愛媛銀行、各JAなど、地元金融機関の相続手続き特有のルールを熟知しています。煩雑な書類作成や窓口対応を丸ごと代行し、ご遺族の負担を最小限に抑えます。
まとめ:手遅れになる前に「無料相談」をご活用ください
「認知症の家族がいる相続」は、放置しておいて解決することは絶対にありません。むしろ、時間が経つほど事態は深刻化し、解決のためのコスト(費用・時間・精神的負担)は増大していきます。
- 「最近、親の物忘れが気になる…」
- 「相続人の中に認知症の人がいて、手続きが進まない」
- 「将来、自分が認知症になったら家族に迷惑をかけたくない」
どんな些細な不安でも構いません。まずは、南海リーガル相続相談室の無料相談にお越しください。
私たちは、法律のプロフェッショナルとしてだけでなく、愛媛で暮らす皆様の「心強いパートナー」として、解決の出口が見えるまで寄り添い続けます。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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