遺産分割協議書に押印する前にチェックしたいこと【取り返しがつかないことになる前に】
故人が遺言書を残していなかった場合、相続手続きを進める際に必ず必要になる「遺産分割協議書」。不動産の名義変更や預貯金口座の名義変更・解約などをする際に、求められるものです。
遠方に住む他の相続人が中心となって、相続手続きが進む場合、遺産分割協議書案を郵送などでやり取りすることになりますが、その際に、「一方的に押印・署名を求められる」場合があります。その時は要注意です。
下記のチェックリストを参考に、遺産分割協議書の中身をチェックしましょう。
目次
>>不動産の名義変更について
>>預貯金の名義変更について
遺産分割協議書に押印する前に…
遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。
特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。
そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産分割協議書チェックリスト
下記のチェックリストは、遺産分割協議書に記載の内容の中でも、特に注意して確認いただきたい内容となっております。
もしひとつでも不明瞭だ、おかしい、と感じることがありましたら、一度相続の専門家にご相談いただくとよいでしょう。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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