遺産分割協議書に押印する前にチェックしたいこと【取り返しがつかないことになる前に】
故人が遺言書を残していなかった場合、相続手続きを進める際に必ず必要になる「遺産分割協議書」。不動産の名義変更や預貯金口座の名義変更・解約などをする際に、求められるものです。
遠方に住む他の相続人が中心となって、相続手続きが進む場合、遺産分割協議書案を郵送などでやり取りすることになりますが、その際に、「一方的に押印・署名を求められる」場合があります。その時は要注意です。
下記のチェックリストを参考に、遺産分割協議書の中身をチェックしましょう。
>>不動産の名義変更について
>>預貯金の名義変更について
遺産分割協議書に押印する前に…
遺産分割協議書は相続人全員が、1人ずつ署名、実印を押すことで成立します。通常、遺産分割協議書に署名・押印をする場合は、その遺産分割の内容に納得した上で、行うことになりますが、「署名を求められたので、慌てて署名してしまった」「急いで押印が欲しいと言われたので押印してしまった」など、自分が納得しないまま、遺産分割を進めてしまう方もいらっしゃいます。
しかし、遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまった場合、それを取り消すことは、非常に困難です。
特に、その遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更(相続登記)などを実施してしまった後で取り消すことは特に困難を極めます。
そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする前に、不安なことや疑問があるのであれば、まず初めに、専門家に相談することをお勧めいたします。
遺産分割協議書チェックリスト
下記のチェックリストは、遺産分割協議書に記載の内容の中でも、特に注意して確認いただきたい内容となっております。
もしひとつでも不明瞭だ、おかしい、と感じることがありましたら、一度相続の専門家にご相談いただくとよいでしょう。
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