いよぎん(伊予銀行)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)について
- 公開日:2023.11.28
- 最終更新日:2024.09.09
目次
- 1 いよぎん(伊予銀行)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
- 2 伊予銀行(いよぎん)の相続手続きについて
- 3 伊予銀行(いよぎん)について
- 4 伊予銀行(いよぎん)で残高証明書を取得するには
- 5 伊予銀行(いよぎん)にて預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
- 6 伊予銀行(いよぎん)の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
- 7 伊予銀行(いよぎん)での相続手続きの思わぬ躓きポイント
- 8 不動産の名義変更の必要性
- 9 伊予銀行(いよぎん)の相続の無料相談実施中!
- 10 当事務所のサポートサービス
- 11 当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
- 12 信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
- 13 (例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
- 14 相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
- 15 松山周辺の伊予銀行(いよぎん)の店舗について
いよぎん(伊予銀行)の預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!
当事務所では、伊予銀行の預金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)も行っております。伊予銀行の預金の相続手続きに関しては無料相談を実施しておりますので、ぜひお問い合わせください。
相続人がお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことが出来ます。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
伊予銀行(いよぎん)の相続手続きについて
- 〇伊予銀行(いよぎん)について
- 〇伊予銀行(いよぎん)の相続手続きの流れ
- 〇当事務所のサポートサービス
- 〇当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
- 〇信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
- 〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
- 〇相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
- 〇松山周辺の伊予銀行(いよぎん)の店舗について
伊予銀行(いよぎん)について
伊予銀行(愛称:いよぎん)は、1878年に第二十九国立銀行が設立されたことに始まり、1941年に株式会社伊豫合同銀行として設立されました。1951年に株式会社伊豫銀行に名称替えし、今に至ります。
本店を愛媛県松山市に据え、松山市内に36店舗、全国に100か所以上の店舗を構える第1地方銀行です。
※本サイトは、伊予銀行(いよぎん)のホームページではございません。
リンク先の内容などについては、当方は一切責任を負うものではございません。
伊予銀行(いよぎん)で残高証明書を取得するには
残高証明書とは、銀行や信用金庫など、金融機関の預貯金口座に、特定の日付(例えば発行当日)にいくらお金が入っているのかを証明した書類のことです。
遺産分割協議のために、預貯金口座にいくら入っているかを調査するために必ず必要になります。
伊予銀行(いよぎん)で残高証明書を取得するには、後述する預金の解約手続きなどと異なり、相続人のうちの1人からでも発行が可能です。しかし、所定の手数料を別途納める必要があるため、相続人自らが銀行の店頭まで(平日の9時~15時まで)足を運ぶ必要があります。
これらの手続きについては、当事務所の司法書士に代行をご依頼いただくことが可能です。
伊予銀行(いよぎん)にて預貯金の解約・払戻・名義変更をしなければいけない理由
故人名義の預貯金口座は、勝手に使い込まれないようにするために、引き出し・預け入れなどを出来なくします。これを「預貯金口座の凍結」と言います。
この「預貯金口座の凍結」を解除しないと、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預貯金口座から引き落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、あなたの生活インフラ自体が止まってしまう可能性があります。故人が亡くなった後放置することによるデメリットは大きいといえるでしょう。
そのため、早急に伊予銀行の預貯金口座の解約・払戻・名義変更をする必要があります。
故人が伊予銀行(いよぎん)で口座をお持ちだった場合の相続手続きの流れをご説明いたします。
伊予銀行(いよぎん)の相続手続き(解約・払戻・名義変更)の流れ
0.被相続人の死亡・相続の開始
「相続の開始」とは、被相続人の死亡について通知を受けた日、知った日を指します。
そのため、疎遠な相続人などによっては起算の元となる「相続開始日」が変動する可能性があります。
「相続税申告」、「相続放棄」を実施する際には期日があるため、注意が必要です。
1.伊予銀行では、相続の届出(死亡届の提出)を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
伊予銀行の場合、支店に相続手続き(解約・払戻・名義変更)の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
伊予銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
伊予銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続きを指します。
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
伊予銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
相続手続依頼書は金融機関ごとに所定の書式がございますので、注意が必要です。
詳細は下記のページにて解説しております。
相続手続依頼書とは?詳細はこちらから>>>
1)相続手続依頼書(伊予銀行所定の書式)
※貸金庫契約がある場合は、別途当行所定の「依頼書」の提出が必要となります。
(2)死亡事実が確認できる被相続人の戸籍(除籍)謄本
(3)相続人全員が確認できる戸籍(除籍)謄本
※被相続人の戸籍(除籍)謄本で相続人が確認できる場合は、提出不要ですので、お取引店にご相談ください。
(4)相続人全員の印鑑証明書
※相続の形態によりましては、特定の相続人からの印鑑証明書の提出で良い場合もあります。
(5)被相続人の通帳・印鑑
※通帳・証書を喪失している場合は、事前にお取引店にご相談ください。
(6)相続人(全員または特定)が署名・捺印した「払戻請求書」
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人間で遺産の分割方法について合意した内容を文書したものです。
相続人全員の合意を経て、初めて遺産分割協議書として相続手続きに利用することが出来ます。
遺産分割協議書を作成する際の主なポイント:
- 相続人の確定:相続人全員の氏名、住所、続柄などを記載します。
- 遺産の詳細:不動産、預金、株式、債務など、相続する遺産の内容や価値を明確に示します。
- 分割の方法:各相続人が受け取る遺産の具体的な内容や比率を記載します。不平等な分割も可能で、その際の理由や背景も合意が取れれば記載することができます。
- 協議の結果:相続人全員が分割方法に同意していることを示すため、全員の署名または印鑑を押すことが一般的です。
- 日付:協議が成立した日を記載します。
遺産分割協議書が有効になるためには、すべての相続人の合意が必要です。もし相続人間で意見が対立する場合、調停や裁判を経て分割方法を決定することも考えられます。
形式に不備がある、情報が不足しているなどが後から発生した場合は申請作業が2度手間になったりトラブルが発生する要因となります。
不安な場合は専門家に相談するようにしましょう。
伊予銀行(いよぎん)での相続手続きの思わぬ躓きポイント
金融機関がかかわる相続手続きを行う際にはたとえ十分な知識を持っていたとしても思わぬ躓きポイントがあります。
「こうした躓きポイントのためにせっかく相続手続きのために用意した1日が無駄になってしまった!」という声も届いております。
金融機関ならではの注意点を押さえながら相続手続きを進めていきましょう。
不動産の名義変更の必要性
相続手続でよく発生する問題として「預貯金の口座の手続きは行っていたが、不動産の相続は放置をしていた」というケースです。
相続した不動産の管理を行わず、名義変更を放置していた場合、本来相続を行う相続人が名義変更を行わないまま死亡してしまい、後の相続手続きが非常に困難になる可能性があります。
具体体には不動産を相続する対象となる相続人がねずみ算式に増加してしまい、
相続登記に非常に工数がかかるというデメリットが発生します。
相続登記の義務化について
2024年4月から相続登記が義務化されます。
今回の法改正では相続開始日から3年以内に相続登記手続きを行うことが必須となります。
仮に相続登記を期日までに実施しなかった場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。
対象は過去の相続にまでさかのぼる為以前発生した相続で、
まだ名義変更を行っていなかったという場合も過料の対象となります。
相続を行う際には金融機関の手続きは勿論のこと、不動産の名義変更も必ず行って下さい。
なお、相続の専門家である司法書士は金融機関の解約業務から不動産の名義変更まで全て代行する事が可能です。
相続についてお悩みがある方は、是非弊所の無料相談をご利用下さい。
伊予銀行(いよぎん)の相続の無料相談実施中!
伊予銀行(いよぎん)の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。松山市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。
当事務所のサポートサービス
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の詳細は下記をクリック!
当事務所の相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)のご案内
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、不動産の名義変更だけでなく、多岐にわたる煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごと代行サービス | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 220,000円~ | 1,000,000円以上 |
当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
当事務所の遺産整理業務について、詳しくは下記の画像をタップしてください!
相続手続き丸ごと代行サービスの費用(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)
※すべて税込価格
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000~869,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000~1,419,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000~2,959,000円 |
3億円以上 | 2,959,000円~ |
金融機関と当事務所の手続き費用の比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
200万円以下 | 220,000円 | 100万円 |
500万円以下 | 275,000円 | |
500万円を超え5000万円以下 | 275,000~869,000円 | 価格の1.62% |
5000万円を超え1億円以下 | 869,000~1,419,000円 | 価格の1.08~0.864% |
1億円を超え3億円以下 | 1,419,000~2,959,000円 | 価格の1.08~0.864% |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
松山周辺の伊予銀行(いよぎん)の店舗について
伊予銀行 愛媛県庁支店
住所:〒790-0001 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-933-1777
伊予銀行 湊町支店
住所:〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-3
営業時間:平日 9:00~15:00 土・日・祝 10:00~17:00
電話番号: 089-931-6291
伊予銀行 大街道支店
住所:〒790-0002 愛媛県松山市二番町2丁目8-13
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-941-4176
伊予銀行 新立支店
住所:〒790-0864 愛媛県松山市築山町7-1
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-931-8875
伊予銀行 松山駅前支店
住所:〒790-0067 愛媛県松山市大手町2丁目5-7
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号: 089-941-4188
伊予銀行 一万支店
住所:〒790-0878 愛媛県松山市勝山町2丁目20-1
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-932-4433
伊予銀行 城北支店
住所:〒790-0823 愛媛県松山市清水町3丁目43-15
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-923-1414
伊予銀行 道後支店
住所:〒790-0842 愛媛県松山市道後湯之町2-11
営業時間:平日 9:00~15:00
電話番号:089-941-0103
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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