認知症の場合の相続手続き
- 公開日:2019.07.16
- 最終更新日:2019.07.16
不動産の名義人が死亡し、名義変更を行う際に遺言書がない場合は、相続人の全員で遺産分割協議を行い、それに基づいて不動産の名義変更を行います。
では相続人の1人に認知症の方がいる場合には、どのようにして名義変更の手続きを行うのでしょうか。
相続人に認知症の方がいる場合には後見人の制度を利用して手続きを行います。
後見人とは認知症の方に代わって財産管理を行っていく人のことです。
後見人は親族でもなれますが、財産が一定以上ある場合には専門家(司法書士等)が選任されます。
この後見人選任の手続きは家庭裁判所で行われ、家庭裁判所によって後見人が選任されます。
後見人が選任されるまで1か月から2か月程度かかります。
このように相続人に認知症の方がいる場合には名義変更の手続きがかなり複雑になってきます。
手続きが複雑になった場合には、相続の専門家に相談しつつ、最適な不動産の相続手続きをとれるようにしておきましょう。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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