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【隠し子 相続の方法】亡くなった父親に隠し子が!遺産の相続はどうなる?

公開日:2019.09.06
最終更新日:2024.09.25

状況

西条市にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

相続内容は、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

司法書士の提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供についての調査を行い、相続人を特定しました。

次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るため、お手紙作成のサポートを行いました。

結果

調査により、前妻との子供の連絡先が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズに手続きをさせていただくことができました。

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

その際、その隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

しかし当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

隠し子・連れ子・愛人にも遺産は相続するの?

今回のように両親が亡くなった後に、隠し子の存在が判明し、相続が複雑化したというケースは少なくありません。
今回の事例では隠し子がいたケースでしたが、連れ子、愛人でも遺産は相続できるのでしょうか?
以下にて、それぞれご説明いたします。

「隠し子」が相続人になるには、条件がある

ポイント
・子である以上は相続人
・法律上子となる認知との関係を確認
・子の「認知」は遺言書でもできる

「隠し子」は法的には「非嫡出子」(婚外子)の扱いです。結論を言えば、非嫡出子も、婚姻関係にある両親から生まれた「嫡出子」と同じく、相続人になることができます。

ただしその際、父親の「認知」が必要となります。母子関係は、母親の出産という事実で証明可能ですが、父子についてはそうはいきません。そこで、父親が「この子は、確かに自分の子どもである」と認めて、法的な父子関係を結ぶわけです(任意認知)。

ただし、成人した子どもを認知する場合には、本人の承諾が必要になります。また母親が承諾すれば、胎児を認知することも可能です。

また自分の子であるにもかかわらず、父親が認知を拒むこともあるでしょう。そんな場合には、家庭裁判所に「強制認知」の調停を申し立てることが認められています。さらに、この申し立ては、父親の死後であっても、3年以内なら行うことができます。DNA鑑定などにより父子関係が立証できれば、生前に認知を受けたのと同様の権利が認められることになるのです。

  • 「連れ子」と相続

ポイント
・連れ子は子ではないので相続しない

・遺言書・養子縁組によって遺産を相続することができる

連れ子とは、婚姻した相手と第三者との間の子のことをいいます。 連れ子については、生物学的な親子関係がない以上、認知するという事はできません。
連れ子は実子ではないため、相続人に該当しません。よって、連れ子は相続できません。

しかし、遺言書を残せば遺贈をすることもできます。もちろん、その他のの相続人の持ち分が減ることになり、将来、連れ子と他の相続人がもめてしまう可能性があります。そのため遺言書作成の際は、司法書士など相続の専門家に依頼することをおすすめします。

また、連れ子も家族としてきちんと相続に加わってもらいたいという意思があるのであれば、養子縁組をしましょう。 養子縁組をすれば、養親子関係ができ、法律上の子として相続人になることができます。
養子には、実の親との関係をそのまま残す普通養子縁組と、実の親との関係を終了させる特別養子縁組があり、どちらも自分の遺産を相続させることができます。 

養子縁組をした連れ子と、実子の相続分は同じとなります。
例えば実子が2人だと1/2ずつ相続することになったのが、養子をすることで相続分が1/3に減ってしまい、実子が不満を抱いたり揉めたりすることもあるので注意をしましょう。

「愛人」と相続

ポイント
・愛人は配偶者ではないので相続権を持たない
・特別縁故者に該当すれば遺産を取得できるほか、遺言書・養子縁組を利用することで遺産を遺すことができる

相続人となるのは、配偶者、子などの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹に限られます。 愛人が相続人となる規定は無く、配偶者は法律婚をしている相手に限られるので、相続をする権限が一切ありません。

しかし、愛人に確実に遺産を譲り渡したい場合には、遺言書を作成しておく方が良いでしょう。 この場合、法定相続人に最低限保障されている相続分(遺留分といいます)を侵害しないように注意する必要があります。
また、他の相続人がいる場合にトラブルとなってしまう可能性を低くするために、公正証書遺言を利用する、遺言執行者をつけておくということが望ましいといえます。 もし愛人の方に遺贈する旨の遺言を作成するのでしたら、専門家に相談したほうがよいでしょう。

面識のない相続人がいた場合も、その相続人を無視して相続を進めてはいけない!

相続人のうちに面識のない相続人がいる場合や、「黙っていればその相続人は相続のことを知ることはないだろう」と思われる場合でも必ずその相続人に連絡をとり相続が発生したことを伝える必要があります。

そもそも道徳的観点から相続の連絡をする必要があるということもありますが、そのような形で相続発生の隠匿を行った場合、将来的に訴訟に発展する可能性が高くなります。本来であれば相続できたはずの財産を相続できなかったと知れば訴訟に発展するのも無理はありません。

具体的には今回のケースのように以下の2つを行い相続の発生を通達する必要があります。

・戸籍を収集し相続人の住所を特定
・相続人に対して書面にて相続開始の通達を送る

完全に見たことも聞いたこともない相続人だとしても行う必要があります。

時には、兄弟姉妹が非常に多い場合もあり、中には十数年連絡を取っていないためにどこに住んでいるのか、何をしているのかすらわからないというケースもございます。

そうした場合でもそうした相続人にも連絡をする必要があります。

兄弟姉妹が多く、相続人が二十人以上になってしまったケースについてはこちら>>

相続の専門家からのアドバイス

今回のようなケースの場合、父の前妻の隠し子とは一度の面識もないということになります。

しかしながら、先ほど紹介したようにこうしたケースであっても必ず相続発生の連絡をする必要があります。

一方で、故人が亡くなった悲しみや葬儀の手続き等でいっぱいいっぱいになってしまい、そんな見知らぬ相続人に連絡を取るような元気や気力がないという方も多くいらっしゃいます。

そこで我々相続の専門家としては、戸籍の収集や相続開始の通達の文章の作成は士業の資格者にお任せすることをおすすめしています。

特に見知らぬ相続人の戸籍を収集し住所を特定するという行動は、一般の方が普段やることではなくどうしていいのかわからないということも少なくありません。

故人の死を悼むためにも、こうしたイレギュラーな苦労は専門家にお任せすることで、故人を送り出すための準備に集中することができるのではないでしょうか。

相続をめぐる将来的なトラブルを避けるためにも、故人をしっかりとお見送りするためにも、ぜひ一度士業の専門家にお任せすることを検討してみてください。

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当事務所は相続手続き代行や相続サポートなど相続に関わる分野にも強みを持っております。

今回のケースのような見知らぬ相続人・連絡の取れない相続人がいるケースでも相続分野について経験豊富な司法書士が親切丁寧にお話をお伺いいたします。

丁寧・安心をモットーに、ご相談内容をお伺いさせていただきます。
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※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
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例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。

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※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり55,000円(税込)加算させていただきます。

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