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相続登記義務化に伴い、登記が変更されていなかった土地を名義変更したケース

お客様の状況

父の相続で引き継いだ土地の名義が祖母から変わっておらず、相続登記の義務化が開始される前に登記を行いたいということでご相談にいらっしゃいました。

土地を確認してみると、やはり名義人が祖母の名義から変更されていなかったことが判明しました。

当所からの提案・結果

祖母の相続人を調査したところ、相続人は4人のみでしたので、戸籍謄本の収集や印鑑証明の取得も比較的スムーズに行うことができました。

相続登記義務化に伴う注意点

2024年4月に相続登記が義務化されます。

相続による不動産や土地の取得を認知した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

期限内に相続登記を行わなかった場合、過料10万円が課せられる場合がありますので、相続により不動産を取得したけど、どうしたらよいか分からない、、という場合もぜひ弊所にご相談ください。

相続登記義務化について詳しくはこちら>>

そもそも相続登記とは?

相続登記とは、相続人が財産を受け取るために被相続人(亡くなった方)が生前所有していた土地や不動産の名義変更を行うことを言います。

不動産や土地については、所有権などの権利関係をはっきりさせる必要があります。
仮に登記をせずに放置していた場合、数次相続が発生して相続手続きが複雑化したり、所有者不明の土地が発生したりと様々な問題が発生します。

今回の義務化の背景として、近年このような放棄されている所有者不明の土地が増加しており公共事業や都市開発が進まないというような問題が発生したという点もあります。

相続登記義務化とは?

「相続により土地の取得を知った日から三年以内に登記をしなければならない」と、3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。

期限内に相続登記を行わない場合、10万円の過料が課せられる可能性があります。

相続による土地の取得を知った日(相続の発生日)とは下記の2点を知った日を指します。

・被相続人の死亡

・被相続人の不動産を自分が相続するという事実

この2点のどちらかを把握していない場合には「その時点では」相続登記の義務は発生しません。

また、相続人間での関係性が薄いなどの理由から遺産分割協議が長引き、3年以内に相続登記を終えることが難しい場合もあるかと思います。

このようなケースの為に用意されたのが「相続人申告登記制度」となります。

相続人申告登記制度とは

先述のように、遺産分割協議が長引いてしまっている・遺産分割調停を行うことになったなどの理由から相続登記を行うことが出来ない際に利用をする制度です。

相続人申告登記制度では遺産分割協議が全員の承認を取れていない段階で、不動産ごとにひとまず法定相続人が誰かということを登記します。
この申請を行っておくことで、相続登記の申請義務は果たしたとみなすことが出来ます。

ただし、この相続人申告登記は本来の不動産や土地の登記と異なり、遺産分割協議が固まるまでの暫定的な処理です。
そのため、遺産分割協議が完了し各不動産が誰に相続されるのかが決定され次第「3年以内」に相続登記を行う義務があります。

遺産分割協議が長引いてしまっているという場合にはこの制度を活用することを推奨します。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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9,001万円~1億円 1,375,000円
1億円以上 金融資産の1.54%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)を加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。

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