相続人の中に未成年者がいたため、特別代理人を選定し、遺産分割を行ったケース
状況
松山市にお住まいの方から夫が亡くなったことによるご相談でした。
相談者(妻)と夫には、2人の子(長男・長女)がいたが、子のうち長女は未成年者であった。
夫は、遺言書を残していなかったため、相続人である相談者(妻)、長男、長女(未成年)の3人で遺産分割協議をする必要がありましたが、長女は
未成年のため、遺産分割協議ができないということで、無事に遺産分割ができるかどうか不安になっているとのことでご相談をいただきました。
司法書士の提案&お手伝い
遺産分割協議において、相談者と長女は利害関係で対立してしまうため、特別代理人の選定を行い、その特別代理人と残りの相続人である相談者で遺産分割協議を行うことを提案しました。
結果
特別代理人が選定されたことにより、特別代理人と相談者の間で遺産分割協議を行うことができましたので、無事に相続手続きを行うことができました。
相続人の1人が未成年である場合のケースも増えてきています。そこで相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、複雑な相続手続きをスムーズに進めることができます。
是非、お気軽にご相談下さい。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
---|---|---|
専門家との無料相談 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × | × |
評価証明書取得 | × | 〇 |
遺産分割協議書作成(1通) | × | 〇 |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 |
〇 | 〇 |
不動産登記簿謄本取得 |
〇 | 〇 |
預貯金の名義変更 ※6 | × | × |
パック特別料金 | 70,000円~ | 140,000円~ |
※1戸籍収集は3名までとなります。以降、人数が増加する毎に別途料金を頂戴致します。
※2 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が2以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
※3 不動産の評価額により、料金に変更が生じる場合がございます。
※4 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※5 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。
例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※6 預金口座の名義変更が必要な場合は、別途加算されます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
500万円以下 | 25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |
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