相続不動産が空き家になるケース
- 公開日:2019.07.18
- 最終更新日:2024.09.08
すでに自宅を所持している場合や相続した不動産が遠方の場合、特に活用せずに放置してしまう方も多いですが、不動産を活用せずに放置しておいても特にメリットがないうえに固定資産税がかかってしまいます。
さらに後々は老朽化に伴う修繕や取り壊しも必要になってくることもあり、不動産を所持していてもデメリットのほうが大きくなる可能性が高いです。
活用予定のない不動産を所持しておくデメリット
・固定資産税がかかる
・老朽化した際に修繕費や解体費がかかる
・人が住まないと家が傷みやすく価値が下がる
以上のように、活用予定のない不動産を相続した場合は、売却してしまってその資金を生活費や他の投資に当てるのも有効な方法のひとつです。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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