不動産を売却したほうが良いケース
- 公開日:2019.07.16
- 最終更新日:2019.07.16
相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。
特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。
① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>
② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>
③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>
なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。
また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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