遺産分割を通して未成年の相続人への借金の相続を回避した事例
状況 生前相談者の父が不動産を担保に金融機関から借り入れをしており、その際の債務が残っている状態で借り入れの名義人である父が亡くなりました。 相談者が金融機関から、「不動産の名義を変更しなければ、融資ができない」と言われ、困った相談者が当事務所にお越しになりました。 相続人には未成年のお子さんがいましたが法定相続分通りに名義変更をしてしまうと、未成年のお子さんにも債務を引き受けてもらわなければならない可能性がありました。 司法書士の提案&お手伝い 当事務所にて、家庭裁判所に納得いくような代償分割型の遺産分割協議案を提示いたしました。 代償分割ということで、相談者とお子さんの二人…