相続・遺言・生前対策のよくあるご質問(Q&A)
【1】相続の手続き全般についてのご質問
Q1. 相続手続きは何から始めればよいですか?
A. まずは「遺言書の有無の確認」「法定相続人の調査(戸籍謄本の収集)」「相続財産の調査(財産目録の作成)」から始めます。これらが確定しないと、遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)や、銀行・法務局での手続きを進めることができません。ご自身で進めるのが難しい場合は、当事務所の「相続手続きまるごとサポート」をご利用ください。
Q2. 相続手続きに期限はありますか?過ぎてしまうとどうなりますか?
A. はい、重要な期限が3つあります。
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3ヶ月以内: 相続放棄・限定承認(借金がある場合など)
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10ヶ月以内: 相続税の申告と納税
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3年以内: 相続登記(不動産の名義変更)※2024年4月より義務化 これらの期限を過ぎると、借金を背負うことになったり、延滞税などのペナルティが課されたりする恐れがあるため、早めの対応が必要です。
Q3. 愛媛県外に住んでいるのですが、松山市にある実家の相続手続きを依頼できますか?
A. はい、可能です。遠方にお住まいの方からのご依頼も多数承っております。電話、メール、LINE、郵送などでのやり取りで、愛媛に帰省することなく、戸籍収集、金融機関の解約、不動産の名義変更や売却処分などを完了させることができます。
Q4. 平日は仕事で忙しく、役所や銀行に行く時間がありません。全てお任せできますか?
A. はい、お任せいただけます。戸籍の収集、預貯金の解約・払い戻し、不動産の名義変更など、平日日中に行わなければならない面倒な手続きを司法書士が全て代行いたします。お客様の大切なお時間を守ります。
Q5. 亡くなった親の財産(預金や借金)がどこにいくらあるか分かりません。調査してもらえますか?
A. はい、可能です。郵便物や通帳の履歴、残高証明書の取得などを通じて財産を調査し、「財産目録」を作成いたします。借金(負債)の有無も調査し、プラスの財産よりマイナスの財産(借金)の方が多い場合は、相続放棄の手続きもサポートいたします。
Q6. 相続人の中に疎遠になっている人や、連絡先が分からない人がいます。どうすればよいですか?
A. 相続手続き(遺産分割協議)は、相続人全員で行う必要があります。連絡先が分からない場合は、戸籍の附票を取得して現在の住民票上の住所を割り出し、お手紙を送るなどの方法でアプローチします。当事務所では、戸籍収集による相続人調査から、見知らぬ相続人へのアプローチ方法の助言までサポートいたします。
Q7. 認知症の相続人がいる場合、相続手続きはどうなりますか?
A. 認知症などで判断能力がない方は、ご自身で遺産分割協議を行うことができません。無理に進めると無効になります。この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任し、その成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。当事務所では成年後見の申し立てもサポートしています。
【2】不動産の相続(相続登記)についてのご質問
Q8. 相続した実家の名義変更(相続登記)は必ずしなければなりませんか?
A. はい、必須です。2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に正当な理由なく登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。古い相続分も対象となるため、お早めにご相談ください。
Q9. 亡くなった祖父名義のまま放置されている土地があります。今からでも名義変更できますか?
A. はい、可能です。ただし、数世代にわたって名義変更を放置していると、相続人の数が数十人に膨れ上がっているケース(数次相続)が多く、戸籍収集や遺産分割協議が極めて困難になります。複雑な案件ほど司法書士の専門知識が必要となりますので、まずはご相談ください。
Q10. 相続した実家に誰も住む予定がありません。名義変更後に売却までサポートしてもらえますか?
A. はい、お任せください。「相続不動産の売却サポート」として、相続登記(名義変更)を行った後、提携する信頼できる不動産会社と連携し、査定から売却、現金の分配(換価分割)までをトータルでサポートいたします。
【3】遺言・生前対策についてのご質問
Q11. 生前対策にはどのような種類がありますか?
A. 代表的なものとして以下の4つがあります。
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遺言書の作成: 財産の分け方を指定し、親族間のトラブル(争族)を防ぎます。
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生前贈与: 生きているうちに財産を渡し、将来の相続税負担を減らします。
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家族信託: 認知症による資産の凍結を防ぐため、信頼できる家族に財産管理を託します。
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死後事務委任・任意後見: 将来の認知症や死後の手続きに備えます(特におひとり様向け)。
Q12. 遺言書は自分で書いても良いのでしょうか?(自筆証書遺言と公正証書遺言の違い)
A. ご自身で書く「自筆証書遺言」は手軽ですが、書き方のルール(要件)が厳格に定められており、少しのミスで無効になるリスクがあります。また、紛失や改ざんの恐れもあります。確実にご自身の意思を実現するためには、公証役場で作成する「公正証書遺言」を強くおすすめします。
Q13. 子供がいない夫婦の場合、遺言書は必要ですか?
A. はい、強くおすすめします。お子様がいらっしゃらない場合、配偶者だけでなく、「亡くなった方の親」または「兄弟姉妹(甥・姪)」も相続人となります。「全財産を配偶者に相続させる」という遺言書が1通あるだけで、配偶者が義理の兄弟姉妹と煩わしい遺産分割協議を行う負担をゼロにすることができます。
Q14. まだ元気ですが、「家族信託」を検討した方が良いのはどのような人ですか?
A. 認知症を発症すると銀行口座が凍結され、預金の引き出しや実家の売却ができなくなります。「収益物件(アパート等)を所有している」「実家を売却して将来の介護施設入居費用に充てたい」「会社を経営している」といった方は、元気なうちに家族信託で財産管理の権限をご家族に移しておくことをおすすめします。
Q15. おひとり様(身寄りがない)です。死後の葬儀や家財の処分はどうすればよいですか?
A. 生前のうちに専門家等と「死後事務委任契約」を結んでおくことで解決できます。お葬式や納骨の手配、病院や施設の精算、賃貸アパートの退去手続き、遺品整理などを、お客様の希望通りに司法書士・行政書士が代行いたします。
【4】専門家の選び方・南海リーガルについてのご質問
Q16. 司法書士・行政書士・税理士・弁護士、誰に相談すればよいか分かりません。
A. まずは「相続手続きの専門家」である司法書士にご相談いただくのが最もスムーズです。
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司法書士: 不動産の名義変更、預貯金解約など、相続手続き全般をワンストップで対応可能。
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弁護士: 既に相続人同士で揉めており、裁判や調停が必要な場合。
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税理士: 遺産総額が大きく、相続税の申告が必要な場合。 当事務所は司法書士・行政書士法人のため手続き全般に対応でき、税金や紛争の心配がある場合は提携する税理士や弁護士をご紹介いたします。
Q17. 行政書士もいますが、司法書士と行政書士の違いは何ですか?
A. 相続において決定的な違いは「不動産の名義変更(相続登記)」ができるかどうかです。行政書士は戸籍収集や遺産分割協議書の作成はできますが、法務局での登記手続きはできません。当法人は司法書士と行政書士の両方が在籍しているため、不動産の有無に関わらず、全ての手続きを当事務所内で完結させることができます。
Q18. 相談費用はいくらかかりますか?
A. 南海リーガル相続相談室では、初回のご相談は無料で承っております。相談料を気にすることなく、まずは現在の状況や不安に思われていることをお気軽にお聞かせください。お見積もりも無料でご提示いたします。
Q19. 相談に行く際に、準備しておくものはありますか?
A. 必須ではありませんが、以下のものをご用意いただくとよりスムーズで具体的なアドバイスが可能です。
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亡くなった方の資産状況がわかるもの(通帳、不動産の権利証や固定資産税の納税通知書など)
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ご家族の関係性がわかるメモ(手書きの家系図など)
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ご印鑑(認印で結構です)
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ご本人様確認書類(運転免許証など)
Q20. 足が不自由で事務所まで行けません。出張相談は可能ですか?
A. はい、可能です。ご高齢であったり、お身体が不自由であったりして事務所へのご来所が難しい場合は、松山市内および近郊であれば、ご自宅や病院、施設等への出張相談も承っております(出張費等についてはご予約時にご相談ください)。オンライン(Zoom等)でのご相談も可能です。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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