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後見制度の法改正で何が変わる?「終身制の見直し」や注意点を愛媛の司法書士が徹底解説

「ニュースで『成年後見制度が変わる』と聞いたけれど、具体的に何が変わるの?」

「親の物忘れが気になってきたけれど、後見人をつけると後悔すると聞いて不安……」

最近、テレビや新聞の報道を見て、このような疑問や不安を抱かれた方も多いのではないでしょうか。

認知症や病気などで判断能力が低下した方を法的に守る「成年後見制度」ですが、これまでは「一度始めると本人が亡くなるまでやめられない」「毎月費用がかかり続ける」といった使いづらさが長年指摘されてきました。

こうした課題を根本から解消するため、成年後見制度の抜本的な見直しを含む民法等の法改正が進められています。

今回の見直しは、これから老後の生活や実家の管理を考えるご家族にとって非常に大きな転換点となります。しかし一方で、「制度そのものが無くなるわけではないこと」や「法律が変わってもすぐに新制度が使えるわけではないこと」など、誤解しやすい注意点も数多く存在します。

本記事では、相続や認知症対策を専門とする司法書士の視点から、「後見制度改正で何がどう変わるのか」「新制度を待つべきなのか、今すぐ動くべきなのか」「元気なうちにできる別の対策はないのか」について、初めて調べる方にも分かりやすく解説します。

愛媛県内でご家族の将来や実家の管理に不安を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

そもそも成年後見制度とは?なぜ今、見直しが進められているのか

法改正のポイントを正しく理解するために、まずは現行の成年後見制度の基本と、なぜこれまで「使いにくい」と言われてきたのか、その背景を整理しておきましょう。

成年後見制度の基本的な仕組み

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が不十分になった方(ご本人)に代わり、家庭裁判所から選ばれた「成年後見人」などが財産の管理や契約などの法律行為を行う制度です。

後見人の主な役割は、大きく分けて次の2つです。

親の認知症が進行して判断能力が失われると、銀行窓口で預金の引き出しが止められたり(口座凍結)、実家の売買契約や遺産分割協議ができなくなったりします。そうした困りごとを解決するための公的な仕組みが成年後見制度です。

なぜ「使いにくい」と言われてきたのか?現行制度が抱える3つの課題

本人の権利や財産を守るための制度であるにもかかわらず、従来の制度には利用者が二の足を踏んでしまう大きな壁がありました。

① 一度始めたら原則本人が亡くなるまで終わらない「終身制」

現行制度の最大のネックが、この「終身利用の原則」です。

たとえば、「施設に入る一時金を工面するために、空き家になった実家を売りたい」「亡くなった父の遺産分割協議書に判子を押したい」という一時的な目的で申し立てた場合でも、その用件が終わったからといって制度をやめることは原則として認められません。ご本人が亡くなるまで、後見はずっと続きます。

② 専門職後見人への報酬が一生涯発生し続ける

家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に選ばれた場合、本人の財産規模に応じて毎月2万〜6万円前後の報酬が発生します。

これが本人が亡くなるまで本人の財産から支払われ続けるため、10年間利用すれば200万〜700万円前後の負担となり、「家族の生活費や介護費用が削られてしまう」という不満の声が上がっていました。

③ 本人の意思や自己決定権が過度に制限される

後見人が就任すると、本人が単独で行った法律行為を後から取り消すことができる強力な権限が後見人に与えられます。しかしその反面、「本人が自分で買い物や契約をしたいと思っても、後見人の同意がなければできない」など、本人の自由や尊厳を過度に奪ってしまう側面が問題視されていました。

こうした硬直した運用が原因となり、認知症高齢者の数が増加の一途をたどる日本において、制度の利用率は極めて低い水準にとどまっていたのです。

後見制度の法改正で何が変わる?押さえておくべき主要ポイント

このような長年の課題を解決するために進められている法改正では、利用者の権利を守りながら、時代に即した柔軟な制度へと大幅に刷新されます。

具体的に押さえておくべきポイントは以下の通りです。

ポイント①:必要な期間だけ使える「終われる後見」への転換

今回の見直しで最も注目されているのが、「終身利用原則の撤廃(終身制の廃止)」です。

これまでは途中で後見を終了させることが極めて困難でしたが、新制度では、「支援の目的が達成された場合」や「本人への支援の必要性がなくなった場合」に、家庭裁判所の判断によって制度の利用を終了できるようになります。

たとえば、「実家の売却手続きを無事に終えた」「特定の遺産分割手続きが完了した」という段階で後見を終了させることが可能になるため、不要な長期継続による精神的・経済的な負担が大幅に軽減されます。

ポイント②:本人の意思を尊重する個別支援(補助類型への一本化)

現行の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見(判断能力が全くない)」「保佐(著しく不十分)」「補助(不十分)」という3段階に区分されていました。

しかし、実際の心身の状態はグラデーションであり、画一的な分類は本人の自己決定権を奪う一因となっていました。

法改正では、これまでの「後見」「保佐」という枠組みを整理し、「補助」を中心とした枠組みへと再編されます。

これにより、「何でもかんでも代理人が代わりに決める」のではなく、「その人にとってどの支援がピンポイントで必要なのか」を家庭裁判所が個別に見極め、必要な行為に限定して代理権や同意権を与えるオーダーメイド型の支援へと移行します。本人が自分でできることは本人の意思を尊重し、できない部分だけを周囲が手伝う仕組みです。

ポイント③:後見人の交代や柔軟な選任

「一度選任された専門職後見人との相性が合わない」「親族で管理できる状態になったのに交代できない」という不満に対しても、状況の変化に応じて後見人を交代しやすくする仕組みが整えられます。

また、特定の法律手続きのときだけ専門職が関与し、日常の生活支援は親族や地域で見守るといった柔軟な運用が期待されています。

ポイント④:成年後見制度そのものが無くなるわけではない

ニュースの見出しで「終身制廃止」と大きく報じられたことで、「成年後見制度自体が廃止されるの?」と勘違いされる方がいらっしゃいますが、そうではありません。

無くなるのは「一度始めたら死ぬまでやめられない仕組み」であって、認知症や障がいによってご自身で財産管理ができない方を守るための法的な制度自体は、より使いやすい形にアップデートされて存続します。

 新制度はいつから?法改正を「待つべき人」と「今すぐ動くべき人」

法改正のニュースを目にした方の多くが、「それなら、新しい制度が始まってから手続きしたほうが得なのでは?」と考えます。

しかし、ここには実務上、非常に重要な注意点が存在します。

改正法が成立しても、実際に使えるまでには時間がかかる

法律の改正案が国会で成立・公布されても、翌日からすぐに新しいルールが使えるようになるわけではありません。

裁判所の運用の見直し、全国の自治体や専門職団体の体制整備、システム改修などが必要となるため、公布から実際の施行までには約2年〜2年6か月程度の準備期間(周知期間)が設けられるのが通例です。

つまり、実際に新しい制度を使って手続きができるようになるのは、少し先の話になります。

「新制度を待ってはいけない」緊急ケースとは?

施行までに数年の時間がかかるということは、「今まさに困っているご家庭」が法改正を待つのは非常にリスクが高いということです。

特に以下のような状況に当てはまる場合は、法改正を待たずに現行制度や他の手段で速やかに対処する必要があります。

新制度が始まるのを待っている間に、施設の支払期限が過ぎてしまったり、空き家の維持管理費や固定資産税が重くのしかかってしまっては手遅れになります。

現行制度でも親族が後見人になれる工夫はある

「でも、今の制度を使うと専門職に高い報酬を払い続けなければならないのでは?」と心配されるかもしれません。

しかし、現行制度であっても、親族間の対立がなく、財産状況が明確に整理されているケースであれば、親族がそのまま成年後見人として選任される可能性は十分にあります。

また、不動産の売却など特定の手続きのときだけ一時的に専門職が関わる「後見監督人」の選任に留めるなど、専門家と相談しながら申し立て内容を工夫することで、費用負担を最小限に抑える方法も存在します。

【愛媛の相談事例】実家の売却と介護費用で悩んだ松山市Aさんご家族のケース

当事務所(南海リーガル相続相談室)にも、成年後見制度や認知症対策に関するご相談が数多く寄せられています。

ここでは、実際に愛媛県内であったご相談をもとに、後見制度の実態と解決までの道のりをご紹介します(※プライバシー保護のため、一部内容を変更しています)。

ご相談の背景:松山市のAさん(50代・会社員)

Aさんのお母様(82歳)は松山市内のご実家で一人暮らしをしていましたが、数年前に認知症を発症。症状が徐々に進行したため、現在は市内の介護付き有料老人ホームに入所しています。

実家は空き家となっており、庭木の剪定や草むしり、建物の換気、毎年の固定資産税など、長男であるAさんへの負担が大きくなっていました。

Aさんは「母の将来の施設費用を確保するためにも、実家を売却したい」と考え、地元の不動産会社に売却を依頼しました。

しかし、不動産会社から「お母様ご本人に売却の意思能力がないため、契約を結ぶことができません。家庭裁判所で成年後見人を立ててください」と告げられ、手続きがストップしてしまいました。

直面した悩み:「一生報酬を払い続けるのは避けたい」

成年後見制度について調べたAさんは強い不安を覚えました。

「実家を売却したいだけなのに、一度後見人をつけたら母が亡くなるまで毎月数万円の報酬を支払い続けなければならないのか……。母のために残すはずのお金が、後見人の報酬で消えてしまうのは納得がいかない」

法改正のニュースも耳にしていたAさんは、「法改正を待つべきか、それとも今申し立てるべきか」と悩み、当センターの無料相談にお越しになりました。

当センターのサポートと解決への道のり

お話を詳しく伺ったところ、お母様の施設費用は毎月発生しており、実家の維持費もかさむことから、新制度の施行を数年間待つ余裕はありませんでした。

そこで当センターでは、現行制度のもとでAさんご家族の負担を最小限に抑えるため、以下のプランをご提案・実行しました。

  1. お母様の財産目録と月々の収支計画を正確に作成

    家庭裁判所に対し、親族による財産管理が十分に可能であることを示すため、透明性の高い収支管理計画書を綿密に作成しました。

  2. 長男であるAさん自身が「後見人候補者」として申し立て

    親族間に争いがないこと、売却資金の使途がお母様の介護費用に限定されていることを裁判所に論理的に説明し、専門職後見人ではなくAさんが後見人に選任されるよう手続きを進めました。

  3. 家庭裁判所からの「居住用不動産処分許可」を迅速に取得

    本人の住まい(実家)を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。必要書類を過不足なく整え、速やかに許可を得て実家の売却を完了させました。

この結果、外部の専門職に毎月報酬を支払うことなく、Aさん自身がお母様の後見人として実家を無事に売却し、まとまった介護資金を確保することができました。

この事例から得られる重要な教訓

Aさんのケースは迅速な対応によって最善の結果となりましたが、実は「お母様がまだお元気だった頃(物忘れが始まる前)」であれば、家庭裁判所を通さずに解決できる手段がありました。

それが「家族信託(民事信託)」です。

あらかじめ親子間で家族信託契約を結んで実家の管理をAさんに託しておけば、お母様が認知症になった後でも、裁判所の申し立てや許可を待つことなく、Aさん自身の判断と署名押印だけで実家を売却できました。

今回の法改正は非常に心強い見直しですが、「そもそも後見制度を使わずに済む予防策」を元気なうちに打っておくことこそが、家族にとって最も自由度が高く、コストもかからない解決策なのです。

後見制度だけではない!親が元気なうちに検討したい3つの認知症対策

親の認知症対策は、「認知症になってから考える」のと「元気なうちに対策しておく」のとでは、選べる選択肢の数と家族の自由度が雲泥の差となります。

現在、親の老後対策として検討すべき代表的な方法は以下の3つです。

対策①:家族信託(民事信託)〜最も柔軟な財産管理〜

家族信託とは、親が元気なうちに、信頼できる子どもに「財産の管理や処分の権限」を託す契約を結ぶ仕組みです。

対策②:任意後見制度〜将来の後見人を自分で選ぶ〜

任意後見とは、本人が元気なうちに、「将来自分の判断能力が衰えたら、この人に後見人になってほしい」という人をあらかじめ指名し、任せたい権限の内容を公正証書で契約しておく制度です。

対策③:遺言書作成〜死後の相続トラブルを防ぐ〜

認知症対策とセットで必ず検討したいのが遺言書です。

認知症が進んでしまうと遺言書を作成することはできなくなります。元気なうちに公正証書遺言を作成しておくことで、親が亡くなった後の遺産分割協議が不要になり、銀行口座の解約や不動産の名義変更をスムーズに進めることができます。

主な制度の比較一覧表

項目 家族信託 任意後見制度 法定後見制度(現行)
契約・申立ができる時期 本人が元気なうち 本人が元気なうち 本人の判断能力低下後
財産の管理・処分 非常に柔軟(売却や運用も可) 本人の保護が目的(制限あり) 本人の保護が目的(厳格な制限)
不動産の売却 受託者(子など)の判断で可能 居住用は裁判所の許可が必要 居住用は裁判所の許可が必要
身上保護(施設契約等) できない(別途対応が必要) できる できる
家庭裁判所の関与 なし あり(監督人が就任) あり(定期報告・監督)
毎月のランニング費用 原則なし 監督人への報酬が発生 専門職後見人への報酬が発生

後見制度改正に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、当センターに寄せられる後見制度改正に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 現在すでに法定後見人をつけている場合、法改正後に途中でやめることはできますか?

A. 改正法の施行後に、家庭裁判所に終了の申し立てができるようになる見込みです。

ただし、「無条件に誰でもやめられる」わけではありません。「当初の目的(不動産の売却や遺産分割など)を達成した」「本人への支援の必要がなくなった」「他の見守り体制が整った」など、家庭裁判所が終了を認める正当な理由が必要となります。具体的な手続きの流れや要件については、施行に向けた詳細な運用の発表を待つ必要があります。

Q2. 親の物忘れが少し始まっていますが、今すぐ後見人を申し立てるべきですか?

A. すぐに申し立てる必要がない場合も多くあります。

「日常の買い物や生活費の引き出しに困っていない」「実家の売却や遺産分割などの緊急の予定がない」のであれば、慌てて申し立てる必要はありません。

むしろ、まだ初期段階で意思疎通ができる状態であれば、急いで家族信託や任意後見契約を結ぶことで、裁判所を通さない柔軟な対策に間に合う可能性があります。まずは専門家に本人の状態を診断してもらうことを強くお勧めします。

Q3. 「家族信託」と「成年後見制度」、結局どちらを選べばいいですか?

A. 「本人の判断能力の有無」と「何をしたいか」によって決まります。

判断能力がすでに失われている場合は「成年後見制度」一択となります。

一方で、まだご本人の判断能力がしっかりしており、「実家を将来スムーズに売りたい」「親の資産を家族で柔軟に管理したい」という希望があるなら、「家族信託」の方が圧倒的に自由度が高く、コスト面でも有利です。どちらが適しているかはご家庭の財産状況やご本人の体調によって異なります。

 愛媛で親の老後や実家の管理に不安を感じたら無料相談へ

成年後見制度の法改正により、長年の課題であった「終身制」が見直され、必要な期間だけ柔軟に利用できる制度へと大きく前進します。

しかし、記事の中でもお伝えした通り、新しい法律が実際に動き出すまでには準備期間があります。

また、制度が変わったとしても、「親の財産を家族で柔軟に使いたい」「裁判所の面倒な管理を受けたくない」というご希望に対しては、元気なうちに行う「家族信託」や「生前贈与」の方が適しているケースが依然として多いのも事実です。

大切なのは、ニュースの表面的な情報だけに惑わされず、「今のご家族の状況において、何が最も安全で負担の少ない選択肢なのか」を正確に見極めることです。

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、南海リーガル相続相談室へご相談ください。

当センターでは、司法書士をはじめとする相続・法務の専門家が、お客様一人ひとりのご事情を丁寧にお伺いし、成年後見の申し立てから家族信託、遺言書作成まで、最適な解決プランをご提案いたします。

初回のご相談は【無料】で承っております。松山市近郊はもちろん、愛媛県内全域からのご相談に対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

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