長年、音信不通だった親の相続手続き・放棄を行ったケース
- 公開日:2023.09.26
- 最終更新日:2024.09.25
相談者の状況
ずっと連絡がとれていなかった父親がなくなり、どう手続きしていいか分からない、ということでご相談にいらっしゃいました。
相談者のお兄様はすでに他界されており、相続人は相談者と、お兄様のお子さん二人(代襲相続)の3人ということでした。
また相談者は仕事で忙しく、平日は相続手続きに割く時間がないという状況でした。
当所からの提案・お手伝い
お兄様のお子さんは財産を承継するつもりはないとのことでした。
財産を承継しない、ということは相続放棄を行うことになりますが、ご本人からの依頼がなければ相続放棄の手続きを進めることはできません。
相談者とお兄様のお子さんで話し合っていただき、お子さん方の相続放棄手続きを弊所に依頼していただきました。
また相談者も平日はお仕事で忙しいとのことでしたので、相続手続きを丸ごと任せていただきました。
結果
まず、相談者のお兄様のお子さんの相続放棄の申立てを行いました。
お兄さまのお子さんの相続放棄が済んだ後に相談者さまの相続手続きを弊所で行いました。
結果、相続人全員が望む形で相続を行うことができました。
ポイント
相続放棄の注意点は3つです。
1.相続の発生を認知した日から3ヵ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申請をする必要がある
2.相続財産に借金などのマイナスの財産があり相続放棄を行った場合、借金の返済義務は相続順位に従って引き継がれていきます。
3.相続放棄を行う場合は、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。
相続放棄には期限があります。承継する財産にマイナス財産がある場合は、一度司法書士などの専門家にご相談ください。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
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2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
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4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)を加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
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