遺産分割協議書の作成について
- 公開日:2019.07.18
- 最終更新日:2024.09.09
相続の手続きは大きく分けて以下の内容に分けられます。
1 遺言書がある場合
2 遺産分割協議書を作成する場合
3 法定相続で行う場合
遺産分割をする際に、実務で最も多いのが2の遺産分割協議書を作成する場合です。
ほとんどの場合、遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、その遺産分割協議書をもとに相続手続きを行います。
遺産分割協議書の内容
遺産分割協議書は相続人全員が相続財産の配分を決めた合意書と言えます。
遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記の通りとなっております。
・被相続人は誰か、どこに住んでいたか
・相続人は誰か、どこに住んでいるか、関係は何か
・相続人全員が遺産分割協議で合意した内容
・誰が何をどのくらい相続したか
・後から発見された遺産をどうするか
・協議による合意が成立した年月日
・相続人全員の署名(または記名)と実印による押印
遺産分割協議書には相続人全員が氏名を自署し実印を押印する必要があります。
ただ、相続人が1人でも欠けている(つまりその遺産分割協議書に同意していないとみなされる)と、その遺産分割協議書は無効になります。
また財産の内容も明確である必要があります。後から発見された遺産の取り扱いを決めることが多いのですが、その内容は「遺産分割協議をやり直す」という記載をする場合が多いです。
そのため、最初から相続財産の調査を綿密に行うことで、遺産分割協議のやり直しを回避できる可能性が高いです。
押印された印鑑が実印でない場合も遺産分割協議書は無効です。
よくご質問を受けるのが遺産分割協議書の署名押印は相続人全員の連名でなくてはならないのかという点です。
結論から申しますと、連名である必要はありません。例えば相続人が3名いる場合、同じ内容の遺産分割協議書に1人が署名押印した遺産分割協議書がそれぞれ3通合わされば遺産分か協議書として有効になります。
遺産分割協議書の作り方についてはこちらもご参考にしてください>>>
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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