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土地を相続したのに売れない?放置は危険?相続した土地におすすめの対処方法とは

土地を相続したものの、売ることも活用することもできずに困っているという方が増えています。

また、2024年から相続登記の義務化も始まり、相続した土地を登記しないまま放置することは厳しく取り締まられるようになりました。

普段から不動産取引の経験がない相続人にとっては、不要な土地を処分することは大変です。

そこで本記事では、要らない土地を相続した際に役立つ情報や処分方法をお伝えします。

相続登記をしていないと罰則?相続登記義務化とは

2024年より相続登記義務化がスタートしました。この変更により、土地を相続してから3年以内に相続登記を行わない場合は、10万円以下の過料が科せられるようになりました。

この変更の背景には、相続登記が適切に行われないことにより、所有者不明の土地が多数発生したことが影響しています。

不要な土地を相続することは、相続人にとっては負担になるため、相続登記をあえてしないという方がいたり、相続人の間で話がまとまらず、相続登記が放置されてしまうといった事例もありましたが、今後は速やかに相続登記を行う必要があります。

相続放棄はあり?なし?メリットやデメリットを解説

不要な土地が相続財産に含まれる場合に考えられる対処法として相続放棄があります。

ここでは、相続放棄が適切かどうかを判断できるように、メリットとデメリットを解説します。

相続放棄のメリットとは

相続放棄のメリットは、相続財産に関する責任を放棄できる点にあります。

土地を所有することになれば、税金の支払い義務や土地の維持・管理といった責任が発生しますが、相続放棄をすれば土地に関する責任を負う必要はありません。

また、相続において債務がある場合も、返済の義務から逃れることができます。

相続をめぐって相続人同士で争いが発生することもありますが、相続放棄をすれば当然そういった争いに巻き込まれることもありません。

相続放棄のデメリットとは

相続放棄の最大のデメリットは、相続放棄を選択した場合は、すべての財産を放棄しなくてはいけない点にあります。

例えば、不要な土地以外にも預金や株式等の財産があったとしても、そのすべてを放棄する必要があります。

そのため、相続財産に不要な土地が含まれたとしても、その他に財産がある場合は、土地の処分費用等も考えた上で、どちらが得かを判断する必要があります。また相続放棄には期限があり、相続を知った日から三か月以内に権利を行使する必要がある点も覚えておきましょう。

土地を所有することで起こるリスクとは?税金や犯罪発生の可能性も・・

相続で土地を所有することになった場合、土地が遠過ぎて管理することができなかったり、相続人同士で話がまとまらず、結果として土地を放置してしまうケースもあります。

しかし、土地を所有していると、それだけで様々なリスクが発生する可能性があります。

金銭面でのリスク

土地を所有することは、金銭面でのリスクを負うことにつながります。

土地が収益を生んでいるかどうかに関わらず、毎年固定資産税を収める必要があります。

また、伐採や除草といった土地の維持、管理にも費用をかける必要があります。

もし適切な管理を行わない場合、庭木が隣地に侵入したり、家屋が倒壊するなどして周囲に損害を与えることになり、損害賠償を請求される可能性があります。

対人トラブルのリスク

土地を放置していると、対人トラブルのリスクに発展する可能性があります。

土地の境界が曖昧になってしまい、近隣の住民とのトラブルになったり、自身の土地が獣害や害虫を発生させて、周辺住民から苦情を受けるといった可能性が考えられます。

また不要な土地は相続人同士で押し付け合いに発展するケースもあり、子や孫に負債を残し続けてしまうなど、様々な対人トラブルを発生させる場合があります。

犯罪発生のリスク

最悪の場合、犯罪に巻き込まれてしまう可能性もあります。管理者がいないと周囲から思われた土地は、不法投棄の標的にされてしまったり、空き巣に入られる、また犯罪組織の拠点に利用されてしまうといった危険があります。土地の管理義務を満たしていなかったとみなされた場合、土地の管理責任を問われることも考えられます。

不要な土地にも使える!おすすめの処分方法を5つ紹介

売却もできず、かといって賃貸などで活用もできない。

そんな不要な土地を所有することになり、処分に困っているという状態でも、実は様々な処分方法があります。

ここでは、不要な土地の処分に使えるおすすめの方法を紹介します。

1.相続土地国庫帰属制度

相続、または遺贈によって手にした不要な土地に使えるのが、相続土地国庫帰属制度です。

制度を利用することで、有償ではありますが土地を国に引き取ってもらうことができます。

相続土地国庫帰属制度は、2023年度からスタートした制度ですが、それ以前に相続した土地にも使うことができるため、不要な土地で困っている方はぜひ利用を検討しましょう。

ただし、制度を適用できる土地には条件があり、利用するにあたって費用が必要な点に注意しましょう。まずは最寄りの法務局等に相談してみるといいでしょう。

2.自治体に寄付する

自治体によっては、土地の寄付を受け付けている場合もあります。

もし寄付を受け入れてもらうことができれば、所有者は無償で要らない土地を処分することができるため、土地を管轄している自治体で受け入れがある場合は、活用を検討しましょう。

ただし、自治体で受け入れている土地の多くは、自治体が活用可能な土地に限られるため、立地が悪かったり、建物が建てられないような土地は引き受けてもらえない可能性がある点に注意しましょう。

3.空き家バンクに登録する

空き家の場合は、空き家バンクに登録することで売却できる可能性があります。

空き家バンクは、自治体等が運営する空き家の情報を発信することができるプラットフォームです。

所属の自治体が空き家バンクを運営している場合は、登録を検討してみましょう。

空き家バンクは、買い手が現れるのを待つ形になるため、売却まで時間がかかる可能性があり、必ず処分できるわけではない点に注意しましょう。

4.引き取り業者に依頼

できるだけ手間なく迅速に土地を処分したい場合は、不動産の引き取り業者に依頼することをおすすめします。

不動産引き取り業者は、通常の不動産取引や、相続土地国庫帰属制度といった方法では処分が難しいような、条件が悪い土地であっても引き取ってくれる可能性があります。

土地の引き取りに幅広い知見や経験があるため、不要な土地を少しでも早く処分したいという方は、まずは査定の申し込みをしてみるといいでしょう。

ただし、業者の中には高額な料金を請求してきたり、詐欺行為を行うような業者もいます。そのため、依頼をする際は信頼できる業者を選択することが大切です。

5.マッチングサービスを利用する

最近では、不動産においてもマッチングサービスを利用する方が増えています。

マッチングサービスは、土地の買い手と売り手をつなげてくれるプラットフォームです。

日頃からネット取引などで個人間の売買に慣れているという方には、ぜひおすすめしたいサービスです。

マッチングサービスを使えば、通常の不動産取引では値段がつかないような物件であっても、自分の好きな価格で登録し、全国のユーザーに向けて情報を発信することが可能です。

大切な土地を少しでも高く売りたいという方は、マッチングサービスに登録してみるといいでしょう。

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら>>

まとめ

不動産の相続で不要な土地を所有することになった場合、相続人同士で争いに発展したり、処分ができずにいつまでも固定資産税を払い続けるといった状況に陥ってしまうケースもあります。そうならないためにも、本記事の情報をぜひ役立てて下さい。

また、場合によっては専門家の依頼も検討しましょう。不動産取引や相続に豊富な経験と知識をもった士業のサポートがあれば、複雑な不動産取引の問題も解決できることでしょう。

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この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

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