遺言者が認知症の診断を受けて亡くなった場合の効力について|相続の専門の司法書士が解説
- 公開日:2023.12.11
- 最終更新日:2024.09.09
弊所に相続の相談に来てくださる方からも「医者から認知症の診断を受けた方が遺言を残して亡くなった場合、遺言の効力は有効なのか」という質問を良く受けます。
そこで今回は相続に詳しい司法書士が解説を致します。
目次
遺言の内容が有効と判断されるには遺言者(書いた人)の意思能力が必要
認知症の人が亡くなって遺言が出てきたとき、遺言が本当に有効なのかどうかで、相続人同士でもめることがあります。この問題は、被相続人が遺言を書いた際に、認知能力があったかどうかで、遺言が有効か無効かが決まることが多いです。
ただ、認知症ではないと診断された証明書を遺言を書いた際に持っている人は少ないので、主に以下のような状況を見て、考える力があったかどうかを判断します。
①遺言の内容の複雑さ
遺言が「不動産や預金を含む全財産を○○に相続させる」といったシンプルな内容であれば、亡くなった人が遺言を書いたときに十分な意思能力があったと見なされることが多いです。
しかし一方で、もし財産が多く、その種類も多様で、「家は妻に、預貯金は半分は妻で半分は次男に、証券は長男に、農地は兄弟に」といったように、多くの人に対して異なる割合で遺産を分けるような内容の遺言であれば、それは複雑であり、その人が遺言を書いたときに必要な意思能力がなかったと見なされることがあるということです。
②長谷川式認知症スケールの点数
長谷川式認知症スケールとは、認知症の状態を評価するためのテスト方法です。このスケールのスコアだけを見て、遺言を書いた時の意思能力があったかどうかを決定することは少ないですが、判断するための一つの参考にはなります。
通常、公正証書遺言は、自分で書いた自筆証書遺言よりも強い法的効力があるとされます。しかし、長谷川式認知症スケールのスコアが低い場合、公正証書遺言であっても無効と見なされることがあります。
③医療記録や介護記録
診断書や過去の介護のデータから、被相続人(亡くなった方)が遺言を書いた時点で意思能力があったかを確認するケースもあります。
遺言の有効可能性が高い場合でも要注意
最後にまとめと注意点です。
遺言や他の予防策(相続税の対策、家族信託、生前贈与など)は、本人がまだ元気なうちに行うことが重要です。なぜなら、本人が意思決定の能力を失ってしまった場合、これらの対策は無効になってしまうからです。
遺言は、元気なうちに書いておき、後で気持ちや財産の状況が変わったら修正することが可能です。
「認知症になりそうだから、そのときに遺言を書く」という考え方よりも、「元気なうちに遺言を書いておき、必要に応じて修正する」というアプローチがより理想的です。
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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