相続手続依頼書ってなに?金融機関での相続手続きのポイントを徹底解説!
相続が発生した際に最も頻繁に登場するのが、「預貯金の相続」になります。
金融広報中央委員会の発表によれば、二人以上の世帯において約80パーセントが何らかの金融資産を保有しているとされています。このデータからもわかる通り、預貯金の相続は現代の相続において極めて優先度の高い、避けては通れないステップです。
しかし、実際に手続きを進めようとすると、普段の窓口業務とは異なる複雑なルールや、聞き慣れない書類の名前、そして銀行ごとに異なる対応に戸惑う方が少なくありません。その中でも特に手続きの鍵を握るのが、相続手続依頼書という書類です。
今回は、この相続手続依頼書の役割から、入手方法、具体的な記入の際の注意点、そして各金融機関の具体的な違いや、よくあるお悩みにお答えするQ&Aまで、預貯金相続を円滑に進めるためのノウハウを網羅的に解説します。
司法書士がどのようなサポートを行えるのかについても詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
相続手続依頼書とは?金融機関への提出が必要?

相続手続依頼書とは、亡くなった方(被相続人)が銀行や信用金庫などに預けていた預貯金について、相続人が払い戻しや名義変更を求める際に提出する専用の請求書のことです。
人が亡くなると、その方の銀行口座は原則として凍結されます。これは、預金者の資産を保護し、一部の親族による勝手な引き出しを防ぐための措置です。この凍結された状態を解除し、正当な権利を持つ相続人が財産を受け取るためには、金融機関に対して正式な手続きを依頼しなければなりません。そのための意思表示を記す書面が相続手続依頼書です。
注意点として、この書類は金融機関ごとに書式が全く異なります。一つの銀行で使った書類を別の銀行に使い回すことはできません。また、各銀行で名称も異なります。
主な金融機関での名称一覧
- 伊予銀行:相続手続依頼書
- 愛媛銀行:相続に関する依頼書
- ゆうちょ銀行:貯金等相続手続請求書
- 三菱UFJ銀行:相続届
- 三井住友銀行:相続に関する依頼書
- みずほ銀行:相続関係届書
いずれの名称であっても役割は同じですが、各金融機関所定の書式を正確に準備することが求められます。
中には、法定相続人全員が連名で署名捺印することを求めるものや、代表者のみで良いものなど、運用ルールも銀行によって様々です。
相続手続依頼書はどこで手に入れるの?

相続手続を行う際には、まず相続の発生を金融機関に連絡する必要があります。
この連絡を行ったうえで、以下の2つの方法のうちのどちらかの方法を用いて相続手続依頼書を受け取ることができます。
①金融機関から郵送で送ってもらう
一つ目は郵送で送ってもらうという方法です。
金融機関によっては、相続専門の部署を置いているところもあり、そうした部署に連絡をすることで相続に必要な書類を送付してもらうことできます。その必要書類の中に相続手続依頼書が入っています。
相続専門の部署がなくても、サービスに関する問い合わせのダイヤルからも相続手続依頼書の請求を行うことができる場合もあります。
まずは被相続人の取引のあった金融機関に連絡してみましょう。
②該当する金融機関の最寄りの店舗で受け取る
ご自身が住んでいる地域の最寄りの金融機関の店舗で受け取ることもできます。
多くの場合は「相続が発生したので必要書類を受け取りたい」というように伝えることで相続手続依頼書を受け取る事ができます。
近隣に支店がなく、すぐに店舗に向かうのが難しいという場合には、郵送で送ってもらいましょう。
相続手続依頼書はいつ使うの?

実際に相続手続依頼書を利用するにあたって、預貯金の相続の手続きの流れを把握しておきましょう。
相続の全体像をあらかじめ知っておくことで不安が少ない状態で相続を進めることができます。
ここでは一般的な金融機関での相続の流れをご紹介いたします。
STEP1:相続手続きのお申し出
口座の名義人の方が亡くなられた場合は、まずお取引金融機関に連絡を入れましょう。
取引内容や相続のケースに応じて、その後の相続手続についての案内があります。
このタイミングで相続手続依頼書を受け取ることになります。
金融機関に相続発生の旨を連絡すると同時に、被相続人の方の口座での取引は制限されることになります。
なお、被相続人が死亡してから相続終了までの間に勝手に預貯金をおろしたり使ったりすると、遺産相続の際にトラブルに発展する可能性があるので基本的には口座の預貯金には触れないようにしましょう。
STEP2:必要書類の準備
次に各銀行での相続手続に必要な書類を収集します。
相続手続きは、時に人から人へと莫大な資産が移動する手続きであるため、多岐に渡る書類が必要とされます。もちろんこの中に、相続手続依頼書も含まれています。
ここでは、一般的に必要とされる書類を網羅的に紹介しています。。
【必要書類一覧】
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内) ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類 高知銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
銀行によってはこれ以外の書類が必要だったり、ここにある書類が必要なかったりする場合もあります。
詳しくは以下の金融機関ごとの相続手続ページをご確認ください。
『伊予銀行の相続手続きについて』
『愛媛銀行の相続手続きについて』
『みずほ銀行の相続手続きについて』
『ゆうちょ銀行の相続手続きについて』
『三井住友銀行の相続手続きについて』
『愛媛信用金庫の相続手続きについて』
STEP3:必要書類の提出
必要書類がそろい次第、相続手続依頼書とともに金融機関に提出をします。
相続手続依頼書にしたがって金融機関での相続手続が開始されます。
STEP4:払い戻し等の手続き
必要書類の提出が完了し、書類の確認が終わると払い戻し等の手続きが行われるようになります。
なお、金融機関によってはこの書類の提出から手続きの開始まで数日の時間がかかる場合もあります。
金融機関での相続手続の流れが分かったところで、相続手続依頼書の書き方についても少し見ていきましょう。
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相続手続依頼書の記入例と注意点

一例としてここではりそな銀行の相続手続依頼書の記入例を紹介いたします。
預貯金の相続手続を行う際にこのような依頼書に記入を行うことで相続手続が開始されることになります。
実際に上記のリンクから記入例をご覧になった方は「なんとなく書くことが多いな」と感じたのではないでしょうか?
実はただ書くことが多いだけでなく、いくつかの注意点があります。
①相続人全員の署名・捺印が必要
表面左側を見ていただくと、その預貯金を相続する相続人の署名・捺印の欄があるのが分かるかともいます。
一つの預貯金に対して複数の相続人がいる場合、一つの書類に対して全ての相続人が署名・捺印をする必要があります。
相続する相続人の抜け漏れが無いように全ての相続人から署名・捺印をしてもらいましょう
②通帳の喪失
表面の右側最下部にある記入欄になります。
通帳を喪失していた場合、どの通帳を紛失・喪失したかを記入する必要があります。
万が一、亡くなった被相続人の通帳はおろかカードも見つからないといった場合には、まず被相続人が所有していた口座の口座番号を確認するところから始める必要があります。
このような状態にある方はまず金融機関に問い合わせを行いましょう。
③預貯金以外の金融資産の存在
裏面全体が預貯金以外の金融資産の相続手続きの依頼書となっています。
こちらは投資信託や貸金庫といった金融資産についての手続き依頼書となっています。
場合によっては亡くなった被相続人の方がどのような金融資産をお持ちだったかわからないというケースもあるかと思います。
こうした場合にも、まず金融機関に問い合わせを行いどのような金融資産が存在しているかを確認する必要があります。
ここでは大きく3つの注意点を交えながら、相続手続依頼書の記入例について紹介してまいりました。
最後に一つ、被相続人が預貯金口座を複数お持ちだった際にはこうした書類をその金融機関の数だけ書く必要があるということもご留意ください。
預貯金の相続が面倒だと感じる方へ

ここまでの解説を読んで、「意外とやることが多い」「自分で行うのは不安だ」と感じた方もいらっしゃるでしょう。
実際、戸籍謄本の収集だけでも、被相続人が転籍を繰り返していれば数箇所の役所に請求を出す必要があり、それだけで挫折してしまう方も少なくありません。
司法書士は、こうした預貯金の相続手続き(遺産整理業務)を代理人として一括して引き受けることができます。
司法書士が代行できる内容
・すべての戸籍謄本の収集(職権による迅速な対応)
・遺産分割協議書の作成
・各金融機関への連絡、書類取り寄せ、提出の代行
・解約した現金の相続人への分配(送金)
・法定相続情報一覧図の作成(複数の銀行で使い回せる便利な書類です)
お忙しい方や、相続人同士の話し合いに第三者を入れて公平に進めたい方、あるいは複雑な手続きから解放されたい方にとって、司法書士への依頼は大きなメリットとなります。
各銀行ごとの相続手続きの違いと特徴
銀行によって、手続きの進め方や対応には細かな違いがあります。ここでは、主要な銀行の傾向をまとめました。
-
都市銀行(メガバンク)の特徴
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三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などのメガバンクは、手続きが非常にシステム化されています。
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多くのケースで「相続事務センター」が一括して書類の審査を行います。店舗の窓口はあくまで受付のみで、中身の精査はセンターで行われるため、書類に不備があると郵送で差し戻されるといったタイムラグが発生しやすいのが特徴です。一方で、郵送のみで完結できるサービスが充実しており、全国どこからでも手続きを進めやすいメリットがあります。
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ゆうちょ銀行の特徴
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ゆうちょ銀行の手続きは、他の民間銀行とは少し毛色が異なります。 まず窓口で「相続の申し出」を行い、その後、貯金事務センターから書類が届くという2段階のステップを踏むことが一般的です。
-
提出書類についても、ゆうちょ独自の「相続確認票」などの記載が求められ、戸籍の確認も非常に厳格に行われます。全国に窓口があるため利便性は高いですが、審査に時間がかかる傾向があります。
- ゆうちょ銀行の相続手続きについて
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地方銀行(伊予銀行・愛媛銀行など)の特徴
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地方銀行は、地域の支店窓口での対応に力を入れていることが多いです。
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地元の支店であれば、顔なじみの担当者が親身に相談に乗ってくれるケースもあります。ただし、やはり実務の詳細は本部が担当するため、即日での解約は難しいことがほとんどです。
-
地元密着型の銀行ならではの柔軟な対応が期待できる一方で、県外に住んでいる相続人にとっては、窓口訪問が難しいというハードルもあります。
- 愛媛信用金庫の相続手続きについて
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ネット銀行(楽天銀行・住信SBIネット銀行など)の特徴
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店舗を持たないネット銀行は、すべてのやり取りが郵送とオンラインで行われます。 対面での相談ができないため、マニュアルを自身で読み込み、一分の隙もなく書類を揃える必要があります。不備があると電話やメールでのやり取りとなり、解決までに時間がかかることがあるため、より慎重な準備が求められます。
預貯金相続に関するQ&A(よくある質問)

日々の相談業務の中で、お客様からよくいただくご質問をまとめました。
Q1. 亡くなった直後に葬儀費用として少しだけ引き出しても良いですか?
かつては厳格に禁止されていましたが、現在は法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が設けられています。一定の計算式(上限150万円など)の範囲内であれば、他の相続人の同意がなくても、葬儀費用や当面の生活費として引き出すことが可能です。ただし、銀行ごとに必要書類(戸籍や葬儀の領収書など)が異なりますので、事前に確認が必要です。
Q2. 遠方に住んでいて銀行に行けません。どうすれば良いですか?
現在はほとんどの銀行で郵送での手続きが可能です。まずは電話で相談し、書類一式を送ってもらうように手配しましょう。また、司法書士に依頼すれば、全国どこの銀行であっても、お客様の代わりに書類のやり取りから解約までを完了させることができます。
Q3. 数十年前の古い通帳が見つかりました。これも相続できますか?
可能です。たとえ長期間出し入れがなくても、預金者の権利は消滅しません(睡眠預金として扱われている場合もあります)。銀行で調査を依頼し、現在の残高を確認した上で手続きを進めることができます。
Q4. 相続人の一人が認知症で、書類に署名ができません。
この場合、そのままでは相続手続きを進めることができません。家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任するか、あるいはその方が事前に準備していた任意後見制度などを利用する必要があります。非常に繊細な判断が求められますので、早めに司法書士へご相談ください。
Q5. 被相続人が借金をしていた可能性がある場合、預金を引き出しても大丈夫?
注意が必要です。預貯金を引き出して自分のために使ってしまうと、借金も含めてすべてを相続するという「単純承認」をしたとみなされる恐れがあります。後から多額の借金が発覚しても「相続放棄」ができなくなるリスクがあるため、負債の可能性が少しでもある場合は、引き出しの前に専門家へ相談してください。
Q6. 法定相続情報一覧図とは何ですか?
法務局で発行してもらえる、家系図のような証明書です。これがあれば、分厚い戸籍謄本の束を何セットも用意する必要がなくなり、銀行や法務局での手続きが格段に楽になります。当事務所でも、この一覧図の作成を承っております。
Q7. 銀行の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
書類をすべて提出してから、実際に入金されるまでには概ね1週間から2週間程度です。ただし、書類を揃えるまでの期間を含めると、一般的には1ヶ月から3ヶ月程度かかるケースが多いです。
Q8. 遺言書がある場合、手続きは楽になりますか?
はい、かなりスムーズになります。公正証書遺言などがあれば、他の相続人の署名や捺印、印鑑証明書が不要になるケースが多いためです。遺言書がある場合は、まずその内容を確認し、銀行へその旨を伝えましょう。
相続手続き依頼書の作成や預貯金の相続手続き(解約・払戻・名義変更)に関する無料相談実施中!

当事務所では預貯金の相続手続きをはじめ、相続に関するお悩みや疑問をお持ちの方に向けて無料相談を実施しております。
上記にもある通り、相続人の方がご自分でお手続きをする代わりに、司法書士が代理人として全ての相続手続きを行うことも出来ます。
皆様の悩みや疑問を解消するために、相続専門の当事務所の司法書士が親切丁寧にお話をお伺いいたします。
無料相談のご予約やお問い合わせは089-931-1240までお電話ください。
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この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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