【必見】遺言書を書くべき人とは?|専門家が徹底解説
- 公開日:2023.10.11
- 最終更新日:2024.09.09
ご自身の財産の相続について、遺言書を残したいと考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、「財産の状況から遺言書を残すべきか分からない」「そもそも遺言の対象、書き方などが難しい」という理由で、実際に行動出来ている方は少ないかもしれません。
結論、遺言を書く、書かないは個人の自由です。ただ、多くの方の相続に関わった司法書士からすると「遺言書を残していれば…」というケースも多く見られます。
そこで今回は、遺言書を書くべきケースについて順にお話していきます。
目次
遺言書を残しておくべき人
そもそも遺言を残す理由は、大きく分けると3点あります。
1.被相続人(財産を残す側)の意思に沿った相続を行うため
2.相続人(財産を受け取る側)同士でのトラブルを避けるため
3.相続の手続き自体の手間を減らし、円滑に進めるため
1は被相続人側の利点、2・3は相続人側の利点です。
2・3について、遺言は作成することで相続人の意思を介入させず、被相続人の意向を履行させるという効力があります。
また、相続手続き時にも遺言を元に相続を進める事が出来るため、遺産分割協議を行う必要がありません。
そのため、「遺言書の作成は残される家族への最後のサービス」ともいえます。
下記が相続時にトラブルが発生しやすい代表的な特徴です。
もし、ご自身に当てはまるという事があれば、遺言書の作成を検討する必要が十分にあります。
ご高齢の夫婦であり、間に子供がいないケース
遺言の作成の中で最も多いご相談理由が、「子供がいない」です。
相続手続時に夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と被相続人の両親、兄弟が相続人となります。そしてその全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そのため相続人同士が疎遠だったり、関係性が良くない場合、上手く協議を進める事が出来ず「相続トラブル」に発展してしまうケースも少なくありません。
このようなことを避けるために、夫婦間で財産を相手に相続するという遺言を作成しておくことが非常に有効です。
前妻(夫)との間に子供がいるケース
過去に離婚歴がある場合、前妻(夫)には相続権は発生しません。法律上、赤の他人となります。
ただ、前妻(夫)との間の子供には相続権が発生します。
そして、再婚をしている場合は勿論その相手と間の子供にも相続権が発生しています。
前項にもあった通り、遺言書がない場合相続人全員で遺産分割協議を進めなければならないため、相続トラブルに発展する可能性が高いケースと言えます。
そのため、トラブル発展に対しての防止策、相続財産の分け方などを調整という目的で遺言を残すことを強く推奨します。
疾患や障がいにより判断能力の認められない相続人がいるケース
相続人の中に一人でも判断能力が認められない方がいる場合、遺産分割協議を進めることが難しくなります。
「判断能力の有無」については基準として、相続の発生と分割協議が理解出来るかという点があります。
例えば高齢で認知症を発症してしまっているというケースだと、判断能力がなしと判断されることは珍しくありません。
判断能力に問題がある相続人がいる場合、その方には後見人を付けることになります。
ただ、後見人は被後見人(判断能力のない相続人)の財産・権利を守る義務があります。そのため、被後見人の相続する財産が法定相続分に満たない場合は協議への合意ができません。
このことから、本項のケースだと自由な分割協議を進めることが難しいと言えます。
このようなケースでも遺言書を残しておくことは有効な対策です。
なぜなら、遺言書が残されている場合、相続人の関与なしで被相続人の意向に沿って相続手続きを進めることが出来るからです。
相続人同士の仲が良くないケース
前項以前でもあった通り、相続人同士の仲が良くない、もしくは疎遠な相続人がいる場合は遺産分割協議時に揉めることが考えられます。
特に相続権を持つ兄弟同士が不仲で、上手く遺産分割協議が進まないというケースは非常に多いです。
相続トラブルにより、残された家族が疲弊することを防止するためにも、遺言書を残しておくべきと言えます。
特定の相続人に財産を多く残したいケース
遺言書の作成について「特定の方に多く財産を相続したい」というご相談は多くいただきます。
理由としては様々ですが、特定の方に対する感謝や残される相続人の生活支援のためにと言った理由がございます。
仮に遺言を作成していない場合、相続手続は法定相続分に沿って進んでいきます。
本項のような相続を希望される場合は遺言書の作成は必須と言えます。
また、特定の相続人に財産を残すような際には、遺言を書いた背景などを付言事項として残すことで、
相続手続き後の相続人間でのトラブルなどを防げる可能性があります。
遺言作成コンサルティングサポート
本ページではどのような方が遺言を書くべきかという点について解説いたしました。
遺言の重要性は理解したものの、具体的に「何について」「どう遺言を書けばいいか」わからないと思う方も多いのではないでしょうか。
そのため、当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを行っております。
遺言の作成を検討されている方は是非一度、ご相談下さい。
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
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保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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