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相続手続きでつまずくポイント

公開日:2023.08.11
最終更新日:2024.09.17

①遺産相続の開始

慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。

まずは「死亡届の提出」です。

届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。
※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。

②遺言書の有無の確認

遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。

ただ、遺言書は書いておけばよいというものではなく、内容が法律的に正しいものか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要となります。
また、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないといったケースも起こります。

そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。

最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきております。このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。

遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。

③相続人の調査

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

④財産の調査

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

⑤相続方法の決定

相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。

この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。

故人が遺した負の財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

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⓺遺産分割協議書の作成

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。

疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

⑦遺産相続の名義変更

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

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⑧相続税の申告・納付

相続の専門家の得意分野について

相続の専門家の違い

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。

申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

当事務所では、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についてもサポートさせていただきます。

またここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。

司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることができます。相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。

この記事の執筆者
司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
保有資格 司法書士・行政書士
専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言
経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

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