夫に財産を渡さないために、公正証書遺言を作成したケース
- 公開日:2023.09.13
- 最終更新日:2024.09.25
お客様の状況
子供がいない場合、自分の死後に財産はどのように相続されるのかと、ご相談にいらっしゃいました。
お話をうかがっていくと、とある事情から旦那さんには財産を残したくないが、どのように準備したらいいか分からないとのことでした。
そこで当事務所からは遺言書を作成し、ご兄弟に相続させる旨の遺言書の作成を提案しました。
当所からの提案・お手伝い
遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、今回の場合は公正証書遺言の作成をおすすめしました。
自筆証書遺言は手軽に作成できるというメリットがある反面、遺言書の内容が無効になったり、正しく遺言書が保管されず紛失してしまい、遺言書が無効になるというリスクもあります。
今回の相談ケースでは、「相続人となる人以外の特定の人に財産を渡したい。」という強い思いがあったので、公正証書遺言の作成をお勧めしました。
結果
「夫に財産を渡したくない」という思いから、財産をご兄弟に承継するという内容の公正証書遺言を作成しました。
公正証書を作成したことで、内容不備や遺言書保管の問題で遺言書が無効になる心配はなくなり、希望していた相続を遺言として遺すことができました。
ポイント
遺言書がなければ、財産は法定相続分通りに承継されます。
今回の場合、財産の2/3は夫に、残りの1/3がご兄弟に承継されます。
法定相続順位とは?
法定相続順位は下記通りです
自分の財産の承継方法についてご質問、ご不安がある方はぜひ当事務所までご相談ください。
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---|---|
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2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
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4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)を加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
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