20年前に亡くなった夫の不動産の名義変更をしたケース
- 公開日:2023.09.13
- 最終更新日:2024.09.25
相談者の状況
20年前に亡くなった夫の土地を名義変更していなかったと、亡くなった夫の奥様がご相談にいらっしゃいました。
相続についての話を伺うと、複数の場所に複数の土地を所有されておりました。
複数の市にまたがると、管轄の法務局や役場に行く必要があり、時間も手間もかかってしまうことから、当事務所で手続きを進めるサポートを提案しました。
当所からの提案とお手伝い・結果
まずは亡くなった夫が所有している財産と土地の調査を行いました。
所有している土地をすべて特定した後に、相談者である妻に名義変更する手続きを行いました。
ポイント
2024年4月に相続登記が義務化されます。
期限までに対応できない場合、過料として10万円が課せられる可能性がありますので、注意が必要です。
遺産分割協議などが終わっておらず、どうしても期限内に手続きを終えられない場合は、
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。松山市内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。
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相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
200万円以下 | 220,000円 |
500万円以下 | 275,000円 |
500万円~1,000万円 | 385,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 495,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 605,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 715,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 825,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 935,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,155,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,265,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,375,000円 |
1億円以上 | 金融資産の1.54% |
※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)を加算させていただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり88,000円(税込)加算させていただきます。
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