相続放棄サポート
- 公開日:2023.10.19
- 最終更新日:2024.09.25
3ヶ月を過ぎた相続放棄について詳しくはこちら>>
親族の借金・債務の相続でお困りではありませんか?
その借金を引き継がないための手段として、「相続放棄」をすることができます。
ただし、相続放棄をするには、相続発生後(つまりご家族・ご親族が亡くなってから)3か月以内に手続きを完了させる必要があります。
相続放棄で注意するポイント
相続放棄をするために必要な書類
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です!
当事務所での相続放棄・借金の相続を回避した解決事例
〇 遺産分割を通して未成年の相続人への借金の相続を回避した事例
当事務所では相続放棄の無料相談を実施中です!
当事務所では相続放棄についての無料相談を実施しております。
なお、相続放棄はご自身でも申請することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申請が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
そのためにも、必ず専門家にご相談することをお勧めします。
相続放棄サポート
項目 |
ライトプラン |
ミドルプラン |
フルプラン |
---|---|---|---|
戸籍収集 | × | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
書類提出代行 | × | 〇 | 〇 |
照会書への回答作成支援 |
× | 〇 | 〇 |
債権者への通知サービス | × | × | 〇 |
27,500円~ | 44,000円~ | 55,000円~ |
※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。
3ヶ月を超える相続放棄の場合
1件:77,000円~
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)
この記事の執筆者
- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一
-
保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。
皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。
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