親から相続した⽥畑、⼭林、遊休地など
負動産を処分したい⽅へ
親から相続した不要な負動産の処分や
「相続土地国庫帰属制度」申請についての
ご相談は当事務所にお任せください!
受付時間 9:00~17:00(要予約)
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当事務所がこれまで受けてきた相続相談の中で、
相続の専⾨家としても対応に困ってしまうのが
資産価値の低い不動産についてでした。
資産価値の低い不動産
についてでした。
親から不動産を相続した⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について
親から不動産を相続した
⽥畑、⼭林、耕作放棄地などいわゆる
負動産と呼ばれる⼟地について
こんなお悩みはありませんか?
このようなご相談を多く受けてきました。
農地や⽥畑、耕作放棄地など遊休地を保有すると
以下のようなデメリットがあります
以下のような
デメリットがあります
デメリット 01
耕作放棄地を所有しているだけで
毎年固定資産税の⽀払いが必要になります
デメリット 02
耕作放棄地の固定資産税は、
通常農地と⽐較すると約1.8倍⾼くなります
デメリット 03
維持や管理コストの負担が⼤きく
⼟地活⽤も簡単ではありません
デメリット 04
相続が発⽣すると
名義変更に必要な書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります
相続が発⽣すると名義変更に必要な
書類収集の⼿間や登記費⽤がかかります
このような問題を解決するため、令和5年4⽉27⽇から
新制度「相続⼟地国庫帰属制度」がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は分かりやすく⾔うと、
相続したけど不要な「負動産」を国に引き取ってもらう制度です。
このような問題を解決するため、
令和5年4⽉27⽇から
新制度
「相続⼟地国庫帰属制度」
がスタートしました。
「相続⼟地国庫帰属制度」は
分かりやすく⾔うと、
相続したけど不要な「負動産」
を国に引き取ってもらう制度です。
上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を
解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。
上記のような遊休地、耕作放棄地などを相続して困っていた⽅の問題を解決してくれる制度として、⼤きな注⽬を集めています。
無料
相談
相続土地国庫帰属制度の申請や
遊休地・負動産の処分についての
ご相談はお任せください!
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相続⼟地国庫帰属制度の申請⽅法
相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、
⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。
相続⼟地国庫帰属制度
の申請⽅法
相続⼟地国庫帰属制度を利⽤する際の承認申請の⽅法と、⼟地を国に引き渡すまでの流れは以下の通りです。
STEP 1
法務局に申請
STEP 2
法務局担当者による書類・実地審査
STEP 3
負担⾦の納付・国庫帰属
負担⾦の
納付・国庫帰属
相続⼟地国庫帰属制度を使うには、まず法務局に対して承認申請を⾏うことからスタートします。
この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、
申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。
この申請には⼿間が多くかかり、該当の⼟地の特定や境界の確定、負担⾦の算定など、申請書類をする上でも司法書⼠、⼟地家屋調査⼠などの専⾨知識なども必要になります。
相続した不要な土地、不動産の処分は私たちにご相談下さい
相続した不要な土地、不動産の処分は
私たちにご相談下さい
「負動産処分サポート」のご案内
「負動産処分サポート」に関わるサポート費用
「負動産処分サポート」に
関わるサポート費用
275,000円〜(税込)
各種必要書類収集、書類作成、申請書提出、法務局とのやり取りを弊所にて⾏います
※上記は手続きの代行費用であり、国・不動産会社への負担金、書類作成時にかかる実費が別途発生します
※現地視察が必要な土地の場合、別途日当、交通費をご請求させていただきます
無料
相談
相続土地国庫帰属制度の申請や
遊休地・負動産の処分についての
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全ての「不動産」が引き取ってもらえるわけではない!?
ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、
いくつかの条件があります。
全ての「不動産」が
引き取ってもらえるわけ
ではない!?
ただし、全ての遊休地、負動産を国に引き取ってもらうことができるわけではなく、いくつかの条件があります。
CASE1
申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
申請をすることができないケース
(却下事由)(法第2条第3項)
CASE2
承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
承認を受けることができないケース
(不承認事由)(法第5条第1項)
「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、
全ての「負動産」が手放せるわけでないのです
「相続土地国庫帰属制度」の条件が厳しいため、全ての「負動産」が手放せるわけでないのです
でも、上記条件に当てはまったとしても諦めないで!
他にも負動産を処分できる方法があります!
不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、
上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。
弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、
相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。
不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、
「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。
当事務所は、愛媛県松山市に2つの事務所を展開する
「南海リーガル」は相続の専門家として、
ご相談者に代わって相続手続きから不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。
でも、上記条件に当てはまったとしても
諦めないで!
他にも負動産を処分できる
方法があります!
不要な遊休地、負動産を⼿放すための⽅法は「相続⼟地国庫帰属制度」の活⽤以外にもありますので、上記の「申請ができない/承認を受けることができない条件」に当てはまったとしても諦めないで下さい。
弊所は不要な遊休地、負動産を専⾨に扱う不動産会社との連携を取ることで、相続に伴う不動産処分をサポートすることが出来ます。
不要な遊休地、負動産を不動産会社に会社に買い取ってもらうことで、「早期に」「ほぼどのような条件の不動産でも」処分が可能です。
当事務所は、愛媛県松山市に2つの事務所を展開する「南海リーガル」は相続の専門家として、ご相談者に代わって相続手続きから不動産会社とのやり取りを代行サポート(不動産売却代理サポート)することが可能です。
事務所名
司法書士法人・行政書士法人南海リーガル
住所
司法書士法人本店、行政書士法人支店
〒790-0847 愛媛県松山市道後緑台4番2号
行政書士法人本店
〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町2丁目10番31号
従業員
司法書士:3名、行政書士:1名
グループ総勢:9名
ホームページ
司法書士法人南海リーガル 事務所サイト
行政書士法人南海リーガル 事務所サイト
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お問い合わせ
お問い合わせいただいた内容につきましては、3営業日以内に改めて担当者よりご連絡させていただきます。