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不動産を上手に売却

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので、売却したいというものです。

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。 

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えることになっています。この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます

 なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。

相続してすぐ売却するときの注意点

たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。

 この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。

当事務所では、相続不動産の評価についても、連携している税理士や土地家屋調査士とともにサポートを進めさせていただきます。不動産についてなにかご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

信頼のおける不動産会社をご紹介します

当事務所では、「無料」で不動産業者の紹介も行っております。

不動産業界では、不動産の売買を行うことを「決済」とか「立会」と呼んでおり、司法書士は、決済の中心的な役割を担っております。

その中で、様々な不動産業者と接する機会があり、業界内部の事情には比較的精通していると思います。

不動産業者に対しては、悪いイメージをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、当事務所の紹介先は心配ありませんので、お気軽にご相談下さい。

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